解決済み
服務規程違反とはなんですか?市役所の臨時職員として働いています。先日課長から「服務規程違反で厳重注意、次回の更新はしないこともあるので承知しておいて下さい」と告げられました。課長をはじめ、ほかの上司からも事前に仕事内容の説明がなく、自分の思い違いから起こってしまった事なので過失があったと言われればその通りなのですが、もし事前になんらかの説明があれば起きなかった事でもあります。なぜ全職員(臨時職員も含めて)に伝えていただけなかったのかと質問をしたら、言う必要があるのか?と言われました。普段やっていない事を始める場合には、これをやってもらいます、これはやらないで下さいと朝礼で言えばいいのに、納得できずもやもやしています。
補足します 今回の件は、臨時職員には知らせる必要がないと判断した職員の業務(臨時職員に業務の命令がない)にもかかわらず、服務規程違反になるのか?ということです。自分に「確認する」という事が足りていなかった、これが服務規程違反になると言われれば致し方ないです。
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>服務規程違反とはなんですか? 簡単に申し上げれば、仕事に従事する方が守るべき事項を定めた規則を守らなかった、という事です。 >課長をはじめ、ほかの上司からも事前に仕事内容の説明がなく、自分の思い違いから起こってしまった事なので過失があったと言われればその通りなのですが、もし事前になんらかの説明があれば起きなかった事でもあります。 確かに事前に説明が無いのは問題ですね。 ですが、法的には根拠はありませんが、社会人としては貴方も確認をすべきでした。 >なぜ全職員(臨時職員も含めて)に伝えていただけなかったのかと質問をしたら、言う必要があるのか?と言われました。 労働基準法第106条 「法令等の周知義務」に違反ですね。 会社は労働者の権利及び義務をあらかじめ労働者に周知し、適正な労務管理と紛争の防止のため、法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備え付け、書面の交付等によって周知しなければなりません。 これを怠ると違反になり、30万円以下の罰金に処されます。 周知事項は、 1.労働基準法及び同法に基づく命令等の要旨 2.就業規則 3.労使協定(これは、様々ですので内容は割愛します) 4.企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4第1項)等 周知方法は、 1.常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける 2.書面で交付する 3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する 市の職員、しかも課長という責任ある立場の方の発言ではありませんね。 貴方の課長をはじめ、ほかの上司の方、そして違う部署の方々がいるところで、この事をお話し下さい。 貴方は次回も更新され、課長は他の部署に異動でしょう。 労働基準監督署に相談するのもいいですね。 市役所が労働基準法違反。 中々面白いですね。
主様にも落ち度があります。 入職したら、まず就業規則の閲覧をするのは常識です。 就業規則を読まなければ職場のルールがわからないでしょう? ルールもわからず働くことができるわけがありません。 いちいち「これをやってください、これはやらないで下さいと事前に説明」してくれると思うほうが甘いです。 就業規則の閲覧を求め、それを拒否されたなら完全に職場側が悪いと言えます。 unnmeijimaさん
その課長が悪い。 服務規程は、成文化されているはずであり、雇用するときに配付するのが当然のものです。 誰でも見ることができるならば、見ていない方が悪いということもできるけど、臨時ではあるところさえ知らないでしょう。 人事課にでも行って、写しを貰って、一度目を通されると良いでしょう。 ついでに、そのときに、人事課に言ってあげなさい。 「私は、○○課長に「服務規程違反で厳重注意、次回の更新はしないこともあるので承知しておいて下さい」と言われましたが、事前に仕事内容の説明がなく、自分の思い違いから起こってしまった事なので過失があったと言われればその通りなのですが、もし事前になんらかの説明があれば起きなかった事でもあります。 「なぜ全職員(臨時職員も含めて)に伝えていただけなかった」のかと質問をしたら、「言う必要があるのか?」と言われました。普段やっていない事を始める場合には、これをやってもらいます、これはやらないで下さいと朝礼で言えばいいのに、納得できずもやもやしています。 」と。 そうすれば、あなたは他の課に異動させてくれるか、おバカ課長が来年は、どこかへ異動になるでしょう。
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