解決済み
試用期間中の従業員の解雇について質問です。 8月から新規プロジェクトとしてテレアポマーケティングを始めました。 2か月間の試用期間を設けてアルバイトの女性を2名採用いたしました。当社は小さな会社ですので、常時社員が社内にいるわけではなく、アルバイトを信用して留守番兼テレアポとして頑張ってもらっていましたが、内1名の女性が、会社の備品を勝手に持ち帰ったり、お中元で取引先から頂いたお菓子などを無断で持ち出したり食べてしまったりと、社員の不在をいいことにやりたい放題されました。 事態は、もう一名のテレアポさんから報告があり、発覚した次第でした。 ただ、確たる証拠があるわけではないので、プロジェクト自体を撤退するという事で、9月末に解雇を言い渡しました。 ところが、30日前予告などを材料に会社に対して予告不足分として1カ月分の給料の請求の手紙が会社あてに届きました。 また、中には対応しないと労働基準監督署に行くというようなことも書いてありました。 どのように対応すればよろしいでしょうか? 窃盗としても、何も証拠がないので、八方ふさがりなのでしょうか? どなたか知恵を貸してください。 宜しくお願い致します。
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30日前までに予告していないのなら、30日に満たない日数分の解雇予告手当を支払わないといけません。 手切金と思えばいかがですか?
kkkktatsuさん 試用期間と会社が言ってたとしても2週間以上勤務してりゃ解雇予告手当が必要になります。 なのでさっさと支払って縁を切ればいいと思います。 不当解雇であるとして継続勤務で訴えられたら延々とそいつに給料を払い続ける羽目になるんです それが解雇予告手当を請求してきたということは辞める気であるということです。 うかつな不当解雇をしてしまっているのにそれで済むなら助かったと思った方が良いです。
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