解決済み
失業給付の介護による退職で「特定理由離職者」の適用要件と給付日数についての質問です。 また、同じような境遇の方がいらっしゃいましたらご意見お願いいたします。 同居の2人暮らしで母親が自宅の階段からの転落事故により手も足もほとんど動かない要介護4の状態になりやむを得ず会社を退職しました。 5日間一人で不眠不休の介護に限界を感じ、その後訪問介護を利用しました。 失業給付の申請に行ったところ、求職活動ができるようになったとしても3ヵ月の制限が付く通常の自己都合退職で90日の給付になるとのことでした。 理由は「退職届けの受理・社員証の返還等」は終わっていましたが、有給が残っていたため離職した日が少しずれたことにより、「その日に訪問介護の利用があるので自己都合退職です。」と言われ、通常の自己都合で会社を退職したことになり、優遇措置の受けられない給付ですぐに支給されないとのことでした。 【離職の理由】は、特定理由離職者の介護による離職にはならないでしょうか? 58歳で離職前6年間の雇用保険の期間です。もし特定理由離職者の介護の要件を満たした場合、給付日数は240日でしょうか? ---------------- 【離職の理由】が特定理由離職者の下記(3)に該当するかどうかです。 [特定理由離職者の範囲] (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 ---------------- 本来、この規定は通常の自己都合と区分して優遇措置として勘案された制度だと思います。 実際に介護の大変な状況の中で離職し母親が要介護4の状態で介護しているにも関わらず、通常の自己都合として制限が付いて給付がされません現実でしたので何のための失業保険のこの規定なのか疑問です。
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①HWは都度、適正に判断しているはずです。貴方の場合、確かに「親の介護」が離職の理由にはなったのでしょうが、「特定理由離職者」の定義には当てはまらなかったという事でしょう。 ※不服申立(審査請求)をする事は可能です。主管の労働局の「雇用保険審査官」に、申立てます。不服申立は、決定の通知を受けてから60日以内にしなければならないようです。 ②仮に「特定理由離職者」に該当だとしても、「58歳で離職前6年間の雇用保険の期間」であれば、基本手当給付日数は「90日」です。 ※12カ月以上の被保険者期間が有る場合は、給付日数は自己都合退職の場合と同じなんです。 参考:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
なるほど:1
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