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大手の介護施設(Y)会社に7月入社しました。訳あって8月いっぱいで退職したのですが、8月に体調が悪く一日休みました。会社…

大手の介護施設(Y)会社に7月入社しました。訳あって8月いっぱいで退職したのですが、8月に体調が悪く一日休みました。会社側からまだ、有給がない為給料から一万円天引すると言われました。入社する時に説明もなく、会社の勤務規定にもそんな事は書いてなかったです。それってありですか?更に住宅手当が入っていなく、次の給料日に入るはずが、ここの会社の給料は、見込でその月の20日しめの、25日払いの為、9月に退職した自分に社会保険料の請求が来ましたそれって払わないといけないのですか?住宅手当が支払われていない為、相殺にはできないのですか?教えて下さい。

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gar********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    書かれた順位で書きますと あなたの固定給与はいくらですか? ①職種にもよりますが、月給を日給に換算すると10,000円という高額にはなりませんよね すなわち、欠勤一日分を欠勤控除としてカットするのは通常されることです ですが10,000円は高すぎるということです この10,000円の根拠をしっかり説明してもらってください 10,000円と決まってるという説明ではだめです すなわち、欠勤一日10,000円の罰金制はだめってことです 場合によっては労基署に相談してください ただ、カットされるということ、これは、あなたが固定月給でない限りあなたに説明がない、勤務規定に書かれてなくとも問題ないと考えますよ ②あなたの勤務先は、20日締めの当月25日払いですから、書かれたように21日~末日までは出勤するだろうという見込みで払われますが 実績を伴う部分(残業手当、夜勤手当)などは20日締めで25日に払い、21日~月末まではよく月払いとしてるはずです 福祉、医療ではよくある計算方法です すなわち、固定給部分は1日~末日までの部分はその月の25日に払うが、流動的な部分は21日~翌月20日までを25日に払うという形です ③社会保険の件ですがこれは手続きが正しいです 社会保険は、入社したその日から加入が必要です ですから、7月8月分の社会保険料が必要です 入社した月は、勤務日が何日間であろうが(月の途中でも)社会保険料は1か月単位ですので1か月分の支払いが必要です極端に言えば月末近くに入社しても1か月分ですね(ですからその月にもし国保などの支払いがされてれば返金=国保の=をしてもらうことになります) また、翌月からは、月末日に在籍すればその月の支払いが必要です(月末前日に退職であればその月は払う必要がありません) また社会保険料は、通常翌月の給与から差し引く方法をとる企業が多いです ですから、あなたの場合も8月分の社会保険料は9月天引きとなります ですが、あなたの勤務先は当月払いとなってますから9月に払われる給与がないので請求が来たのだと推測されます 払ってくださいね ④住宅手当の未払いがあるということですが、2か月分かな? 9月の25日に給与として払われるならそこから天引きしてくださいという要求はできます すなわち、社会保険料は給与天引きが可能であるからですよ ただ、問題は住宅手当がいくらかはわかりませんが、場合によっては社会保険料の方が金額が大きくなりませんか。その場合は差額をあなたが払う必要がありますよ

    やまちゃんさん

  • それはできませんね、住宅手当は正社員になったときにくれるものでありいまは使用期間でないの?それがおわるまではくれませんし、、、、?

    たかさんさん

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