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改正高齢者雇用安定法の対応ですが、弊社では「業務員」という1年単位の契約形態があります。仕事が発生した時点で仕事を依頼し…

改正高齢者雇用安定法の対応ですが、弊社では「業務員」という1年単位の契約形態があります。仕事が発生した時点で仕事を依頼し、日給で賃金を支払うのですが、労使間の合意が取れれば、この契約でもよいのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労使が合意しているのであれば、違法ではないでしょうね。 改正高年齢者雇用安定法の趣旨として、「安定した雇用」を65歳まで(段階的に)としているので、仕事が発生した時点で依頼というのは、不十分だと思われます。 「安定した雇用」の通常の解釈としては、新たな雇用契約での賃金で生活が賄えることが必要です。 できれば、週5日、週3日、発生した時点で仕事と労働者から選択できる協定を結ぶのが理想だと思います。 御社の仕事が発生した時点のみであれば、労使協定といえるのかどうか疑問が生じます。 これから労働契約法が成立していきますし、労使協定というのは非常に大事になります。 今後のためにも欠陥の無い協定を結ばれるのがいいです。

    なるほど:1

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