解決済み
傷病手当受給後の特定理由離職者としての申請について。 精神疾患を患ったため勤めていた会社を先日退職しました。休職期間満了による退職でしたが未だ働ける状態になく、会社の加入している健康保険組合からの傷病手当金を休職中と退職後も引き続き受け取っております。 この保険組合の傷病手当金はあと5か月程貰うことが可能なのですが、医師から限定的に就労可能との診断を受けた場合、この期間以降に特定理由離職者かつ就職困難者としてハローワーク等で基本手当の申請はできるのでしょうか? イメージとしては傷病手当期限満了から基本手当への移行という感じです。 受給期間の延長申請後に特定理由離職者かつ就職困難者としての申請ができるのでしょうか? このあたりを調べてみてもよく分からず大変困っております。
809閲覧
・傷病手当金が支給されるのは労務不能である間だけです。 就労可能な状態になれば、その時点で打ちきりです。 「1年6ヶ月」というのは、受給できる最大限の期間であって、その期間まるまるの受給が保証されているわけではありません。 ・就労可能であり(少なくとも労働時間が週20時間以上の労働をすることができ)、再就職の意思があり、受給期間内であるなら、基本手当を受けることができます。 ・傷病により就いていた業務を続けることが不可能または困難になったという理由での離職なら、特定理由離職者と認定されます。 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているのでなければ、「就職困難者」には該当しません。 ・「受給期間」とは、基本手当を受ける権利がある期間です。 その期間内において、所定給付日数を限度として手当を受けることができます。 受給期間の延長とは、本来は離職後1年である受給期間を「1年+再就職不能な状態である日数」に延長してもらえる制度です。 再就職可能な状態になれば、延長解除の手続きをすることになります。 ※ 雇用保険に「傷病手当」という制度があります。 「傷病手当金」と正しく表記しないと誤解の元です。
< 質問に関する求人 >
健康保険組合(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る