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退職に伴う社会保険について教えてください 2月から、フルタイムの契約社員として働いていて、9月30日付で退職します…

退職に伴う社会保険について教えてください 2月から、フルタイムの契約社員として働いていて、9月30日付で退職します。理由は、業務上腰を痛め治療、リハビリが必要になったためですが、労災にはなっていません。 家族は夫、子供二人、私の両親の6人です。 以前、私は夫の扶養家族になっており、両親は、父の国民保険に母が扶養家族になっていたのですが、就職により私の扶養家族として社会保険に入っていました。 今回、退職せざるをえない状況になったのですが、以前のように夫の扶養家族に戻ることはできるのでしょうか。 また両親も同じように主人の扶養家族になって、社会保険に加入することができるのでしょうか。 収入ですが、残業が多かったので7ヶ月間の総収入は130万円を超える見込みです。 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険(社会保険)の被扶養者認定については、過去の収入ではなく見込年収額で判断されますので、あなたが無収入の間については、ご主人の健康保険の被扶養者になれる可能性があります。 但し、あなたが労災認定されて、労災保険から休業補償給付を受給できるようになれば、税制上は非課税扱いとされる労災給付も、健康保険の被扶養者認定上は収入として扱われますから、受給される日額に360を掛けた額が130万円以上であれば、被扶養者認定を受けられないことになります。 怪我が完治した後に、雇用保険から基本手当を受ける場合も同じ扱いになります。 あなたのご両親については、ご主人にとっては実の両親ではなく「配偶者の父母」に該当しますから、ご主人と同居されている場合に限り被扶養者認定が可能です。 同居されているのであれば、見込年収額130万円未満(60歳以上であれば180万円未満)で加入者本人の収入の2分の1未満という収入要件を満たしていれば被扶養者認定は可能ですが、ご主人が加入されている健康保険が「協会けんぽ」ではなく組合健保である場合は、稼働可能年齢にある扶養家族については、非常にシビアに査定される場合がありますから注意が必要です。 いずれにせよ、知恵袋への書き込みを根拠として被扶養者認定がなされることはありませんから、ご主人の会社の担当の方を通じて、ご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健康保険組合)に対して直接確認されることをお勧めします。

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