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失業保険について教えてください。 会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になり…

失業保険について教えてください。 会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。 失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。 ①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。 新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。 どなたか詳しい方、教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです これは本当ですか? 新しい会社に勤めている事になるのではないのかな?? 離職日が記載されているでしょ?? 吸収した会社を辞めるときの離職票の日時はいつになるのですか?? 日時によっては半年前になりと言う事もありえませんか? その離職票が有効となるというより新たに会社都合の離職票が発行されると言うのであればなるほどと思いますが・・ ま、それはおいといての話。 失業保険の申請をすると会社都合退職の場合【7日間の待機期間】があります。 【待機満了日の翌日から1ヶ月間】は安定所または職業紹介事業者の紹介で就業した場合は再就職手当ては貰えます。 なので自分探して就職した場合はもらえません。 1ヶ月経過後の初日以降の場合は自分で探して就職をしても再就職手当ては貰えます。 支給申請書には雇用主の証明が必要です。 >ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです 最初の待機期間7日は有無も無く出ません。 その後の1ヶ月間はハローワーク以外で就職した場合、出ませんよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 「現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえる」なんてことはありません。 転籍の際の条件として、「転籍後1年以内に辞めた場合は(今の会社を)会社都合で退職したとして取り扱う」 ということではないでしょうか。 今の会社を退職した場合、すぐにハローワークに行ったとしても、失業給付が受けられるのは退職日から7日後です。 その後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して新しい会社に入社すれば、入社後に再就職手当がもらえます。 なお、再就職手当の正確な支給要件は、以下の通りです。 1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。 2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。 3.待期期間が完了した後に就業したものであること。 4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。 5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。 6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。 7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。 8.雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。 9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。

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  • 1ヶ月+7日の期間が必要ですからこの場合はダメです。 詳細はお近くのハローワークに電話しましょう。 匿名OKです。

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