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社会保険労務士も専属で居ますし立派な株式会社。8時間を超える超過勤務を残業手当てとせず、22時以降の勤務を深夜手当てとせ…

社会保険労務士も専属で居ますし立派な株式会社。8時間を超える超過勤務を残業手当てとせず、22時以降の勤務を深夜手当てとせず1.25倍の給料を全く支払わない、創業20年にもなろう企業が存続しえますか。社員だけではなく学生や主婦のアルバイトに対しても同様です。この社会保険労務士は黙認しているのに資格剥奪もされないのですか?裁判に持ち込む以前の問題と思うのですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それが事実なら許しがたい話ですね! 社会保険労務士法では「社会保険労務士は、不正に保険給付を受けること、不正の保険料の付加又は徴収を免れること、その他労働社会保険所法令に違反する行為について指示をし、相談応ずる行為をしてはならない」と定められており、これに違反すれば、3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられるという規定もあります。 つまり、もしあなたの会社の残業代未払いがこの社労士の指示によるものであれば、これは明らかに社会保険労務士法違反です。 ですが、今すぐ告発しても社労士は「知らなかった。」と言って逃げを打つでしょうし、労働基準監督署に残業代不払いを申し出ても、会社と社労士がうまく結託して言い逃れをすることは目に見えています。 まず、証拠をいろいろと集めなければならないでしょう。その社労士に残業代不払いのことを申し出てみて、何も改善がなければその社労士も一枚噛んでいると言ってもいいでしょう。社労士とのやり取りはメモや録音などきっちりと記録しておきましょう。 さて、社労士の告発についてですが、社労士は都道府県ごとの社会保険労務士会に所属していますので、そこに対して行います。(各社労使会の住所等はインターネットで簡単に検索できます。)口頭や電話で行っても記録が残りませんから、配達記録の内容証明郵便がよいでしょう。 社会保険労務士会は、会員である社労士に違法行為があったときは、厚生労働大臣に報告することになっています。そして、厚生労働大臣は不正行為をした社労士に対して、1年以内の業務停止処分や失格処分をすることができます。 また、労基署に残業代不払いの申告をする際にも、残業時間の記録など証拠を集めておきましょう。 できれば、そちらも別の社会保険労務士を味方に付けましょう(お金はかかりますが)。確かに悪徳企業と結託しているトンデモ社労士もいますが、従業員側の味方になってくれる社労士も少なからずいますから、インターネット等で探してみましょう。 ネコババした社会保険事務所員だけでなく、悪徳社労士も牢屋へ入れてもらいたいものですね。

    2人が参考になると回答しました

  • 会社に雇われている社会保険労務士は、会社の味方です。素人相手にはウソでごまかすことすらあります。 >社会保険労務士は黙認しているのに資格剥奪もされないのですか? そうですね、いい加減なことをしている人がいたら資格を剥奪すればいいですね。剥奪とまでいかなくてもペナルティの制度があれば、労働者の権利を守る会社が増えてくるかも。 いい機会ですので、きちんと残業代を請求されてはいかがでしょう。 サービス残業の是正なら労働基準監督署です。 就業規則や給料明細、残業時間の記録を持って、相談に行きましょう。

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