解決済み
遅刻した際の減給について教えてください。 ケース1 就業時間から30分遅刻し出勤 半日分の有給を消化した上で皆勤手当も減給これは正しいですか? ケース2 試用期間中に就業時間から45分遅刻し出勤 有給がまだ取れないので1日欠勤扱いの上、皆勤手当も減給これは正しいですか?
ケース1 以前同じようなケースでスタッフが遅刻し、有休消化することにより遅刻とみなされず皆勤手当が支給されたので今回なぜ皆勤手当が出なくなったのか聞いてみます。小さな職場なので経営者の考えでコロコロと変わるのです。明確な取り決めはありません。 ケース2 遅刻して出勤した後きちんと働いていますので欠勤扱いはおかしいですね。経営者に伝えたいと思います。
222閲覧
法律上の有休取得条件 1.取得は1日単位 2.有休の請求申し出は、直近の終業時刻までに申し出る 3.有休は本人の請求により取得できるものであり、今回のようなケースで会社が有休を充てようとするのなら、それはできない。 皆勤手当は法的に支給しなければならない手当ではないので、会社の支給要件が不明のため回答不可。 遅刻の時間数に応じた賃金減額控除は可能だが、それを超える時間数に対する減額は違法。
ケース1について 使用者(会社側)の一方的な意思でもって年次有給休暇を付与(消化)することはできません。労働者本人の合意が必要です。 皆勤手当の支給については、就業規則等の定めによります。 ちなみに、年次有給休暇は、労働者の求めに使用者が応じた場合にあっては、半日単位で付与することができます。(昭和24.7.7 基収1428号) この場合、協定の有無は関係ありません。つまり、協定は不要です。 ケース2について 正しくありません。 制裁としての減給は、1件について平均賃金の半額を超えることができません。 例えば、時給1000円で平均賃金6000円の人であれば、1回の減給額は3000円が限度です。この3000円と45分遅刻した分の賃金750円(合計3750円)を差し引くことは、合法です。ただし、就業規則に制裁に関する定めのあることが前提になります。 いずれにせよ、遅刻した45分以外の時間についてその日は労働したにもかかわらず、1日分の賃金を差し引くことは、賃金の不払いにあたります。
減給は、月給日給の契約に限ります。 時間給での、日給月給の契約では、減給はありません。 実働した時間分の給料が、プラスされていくだけです。 半日分の有給休暇と言うのは、労使間で協定が出来ていなければ、利用できません。 皆勤手当は、会社独自の賃金ですから、会社規定をご覧ください。 就業規則や、賃金規定がその場その場で解釈が違うのは、好ましくありません。 社内事情ですから、社内で解決してください。
shion_119_s2さん 減給となっているのは皆勤手当てだけみたいですが、皆勤手当てに関する質問なら、自社の就業規則で支給条件を明確に確認してください。 会社が任意で決めて支払っているものなので自社の規則次第です。 遅刻は皆勤手当てに影響しないようなシステムの会社もあれば、遅刻が影響するシステムの会社もあります。まぁ普通は遅刻も皆勤手当てに影響するでしょうね。 なのであなたの会社の支給条件を満たさなくなったなら減給というか皆勤手当てが無くなってもおかしくありません。 ケース1 有給は会社が勝手に使わせることはできませんので労働者と合意して使う分には問題ありません。当然本人の合意があるので問題も発生しません。 ケース2 欠勤とするということは、遅刻して出勤した時点で、欠勤とするから帰れって言われて帰って一日全く働かなかったのでしょうか?そうでないなら働いた分の給料を払うという当たり前すぎる法律に違反します。 遅刻などで働いてない時間の分だけ給料が減らされるのは減給ではありません、純粋に控除されてるだけです。 別の減給制裁の規定があるならそれが適法かどうかはしっかりとその規定文章を呼んで判断することになります
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る