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整理解雇の要件について 最近見直されてきていると聞いたんですが、 具体的にどう見直されてきているんでしょうか? 特…

整理解雇の要件について 最近見直されてきていると聞いたんですが、 具体的にどう見直されてきているんでしょうか? 特に必要はないんですが、参考までにお願いします。

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    解雇権濫用法理の解釈として,整理解雇について,「整理解雇の4要件」が主張されてきました。 ①人員削減の必要性(経営上の必要性) ②解雇回避努力 ③人選の合理性 ④手続きの相当性の4つです。 最近は、あくまでも権利濫用を判断する場合の1要素と考えるようになってきています。 総合考慮説といいます。 退職金の上積みや転職の支援等も含めて総合的に勘案するということです。 なぜ見直されているかというと、4要件の明文上の根拠がないことや要件相互が補充関係にあることから法律要件とは言い難いからです。 しかも、権利濫用というのは、法または解釈適用による結論が相当ではない場合に非常手段として用いられるものであり、融通が利くものである必要があります。 裁判でも、実態に即した判断を個別に行うものが増えています。

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