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よく就業規則の管理監督者の項目に「行政官庁の許可を受けた者に限る」という言葉が出てくるのですが、具体的にはどういうことで…

よく就業規則の管理監督者の項目に「行政官庁の許可を受けた者に限る」という言葉が出てくるのですが、具体的にはどういうことでしょうか?

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回答(3件)

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    労基法(41条3号)は、労働時間等の規制を除外するものとして「監視又は断続的労働に従事するもので、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を定めています。 「監視労働」とは、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神的緊張が少ない労働のことです。 「断続的労働」とは実作業が間欠的に行われ、手待時間の多い労働のことをいい、手待時間が実作業時間以上であること、実作業時間の合計が8時間を超えないことが要件となっています。 監視・断続的労働従事者の例 ・守衛、踏切番(ただし、1日10往復程度までを限度) ・学校の用務員 ・役員等の専属運転手 ・団地の管理人 ・隔日勤務のビル警備員 なお、交通関係の監視員、車両誘導を伴う駐車場の監視員、工業プラントにおける計器類の監視等は、精神的緊張を要求されるものとして、対象外となっています。 監視・断続的労働を労働時間規制の適用除外とするには、行政官庁の許可を得ることが条件なので、監視・断続的業務に従事させていたとしても、行政官庁の許可を得ていない場合には、時間外労働手当を支払わなくてはなりません。

  • 管理監督者は行政官庁の許可制ではありません。その就業規則が間違えているのではないですか。

  • 労基法41条に規定する管理監督者の要件に行政官庁の許可はありません。 『監視又は断続的労働に従事する者』については許可が要件ですので、こちらと混同されているのではないでしょうか? 労基法第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

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