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勤務管理について(超過勤務等) 労働基準法等に詳しい方にお伺いします 最近、会社が超過勤務時間等に厳しくなりまし…

勤務管理について(超過勤務等) 労働基準法等に詳しい方にお伺いします 最近、会社が超過勤務時間等に厳しくなりました この超過勤務等について幾つかお聞きします①パソコンのログ等で超過勤務を判断しても良いのでしょうか? パソコンを使用せずに勤務していることもありますし、勤務していなくても(休憩中)パソコンが起動されている場合があります ②こちらが申請しない場合でも、支払わなければ法律違反となるのでしょうか? 自分の理由でなかなか仕事が進まなかったので、今日の残業代は無しにすると自分で決めた場合でも、パソコンで管理されると不具合が生じます ③こちらが申請をしているのに許可されていない超過勤務についてはどうなりますか? 申請はしたが、上司が許可してくれないけれど、明朝までに提出しなければいけない書類がある為、残業した場合は支払う義務は生じると思いますが、許可しないこと自体は問題ないのでしょうか? ④本来は超過勤務の命令があって、超過勤務を行うものと認識しています こちら側からの申請というのは問題ありませんか? ⑤36条に基づく協定=サブロク協定をわかりやすく教えてください 自分の理解と上司の理解が違います 組合との協議で労働時間、休日等がある程度自由になると理解しています どこまでなら可能でしょうか? ⑥超過勤務の実績を本当は8月31日に8時間残業した場合、8月31日に4時間、9月1日に4時間とすることは、違法でしょうか 8時間の場合は深夜業務になる可能性ありますが、深夜でない8時間としてください 労働基準監督署に問い合わせるのが一番だとは理解しています しかし、労基署に問い合わせると、違反があった場合にはどこの会社かと聞かれます(当然ですが) 今のところは会社を辞める気はありませんし揉める気もありませんので、知識程度に収めておきたいです 簡単なアドバイス程度ではなく、労基法、その他法律や施行令、施行細則といった細かいところまでのご教授をいただけるとうれしく思います

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1. 使用者には労働時間を把握する責務があり、客観的な記録を基礎として確認し、記録することが求められます。 実際に、パソコンの記録がサービス残業の証拠となった判例もあります。 パソコンが起動している時間は、原則として労働時間と扱われるべきでしょう。パソコンが起動されていたが勤務していない状況だったと立証する責任は使用者側にあると考えた方が、使用者としては無難です。 2.4. 労働者の残業申し出を承認するという形も残業命令の一種です。 使用者は、残業させたくないのなら拒否すれば良いのですから。 使用者が把握した労働時間について賃金を支払われないのは労基法24条の違反です。 刑事罰の対象でもあります。 3. 残業を認めないことが適当かどうかは労基法上の問題ではありません。 残業しなければならない仕事があるときに残業を認めないという対応は、実質的に持ち帰り残業を含むサービス残業を命じたものととらえられる危険があり、使用者としてはリスキーでしょうが。 5. あなたがどのように理解しているのか不明ですが……。 そもそも、使用者が、1日8時間・週40時間を超える労働や、休日労働をさせることは禁止されています。 36協定がある場合に限り、その範囲内でなら違法とされない、という趣旨のものです。(32条・36条) 6. 違法です。 当たり前ですね。

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