解決済み
自己都合により退職し、離職票が届きました。今までフルタイムで働いていたのですが今後は扶養範囲内でパートとして働きたいと思っています。その場合でもハローワークへ受給申請に行く意味はあるのでしょうか?扶養範囲内でありつつ雇用保険は継続できるよう週20時間以上の勤務にして、いずれ妊娠しパートを辞めたら出産後に失業給付の受給をしたい、と計画しています。 ハローワークで職探しをするつもりはなく、パートならきっと1ヶ月ほどで決まると見込んでいるので、3ヶ月の給付制限もあることですしどちらにしろ受給できないと思っています。 ただ、主人の会社の健保の扶養家族申請書類に「退職による場合は、失業給付の受給有・無」欄があり、受給しない場合は理由の記入が必要で、専業主婦でいないと扶養家族になれないのかな?とも心配です。
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〉その場合でもハローワークへ受給申請に行く意味はあるのでしょうか? 手当を受けるつもりがないのなら手続きする意味はありません。 不利になるだけです。 ※特定受給資格者・特定理由離職者になれ、国民健康保険に加入するケースで、保険料/税を低くすることを優先したい、というような場合は別ですが。 〉専業主婦でいないと扶養家族になれないのかな?とも心配です。 保険カテのほうが適当ですが……。 健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねになるべきです。 基準は「年収130万円未満」(60歳以上と重度障害者は180万円未満)とされていますが、細目は、各保険者がそれぞれに決めています。 加入者数が最大の「全国健康保険協会」(協会けんぽ)だと、失業給付を受けている間は原則としてダメで、日額が3611円以下なら可、となっています。 ※退職から支給対象の期間に入るまでは被扶養者になれる。 逆に、健康保険組合の一部では、退職から受給終了まで手当額に関係なくダメ、というところもあります。 このような場合、受給しない証として離職票を預けるよう求められることもあります。
専業主婦でいないと扶養家族にはなれないといったことは ありません。 ただ、収入が、年収で130万円以下という縛りがあり、 協会けんぽをはじめ、各健康保険組合は、失業保険の受給額が 「日額3611円」以下であることを条件としているところが多いです。 (根拠:130万円÷360日≒3611) 「退職による場合は、失業給付の受給有・無」欄は、受給する場合、 上記金額以下かどうか(扶養の基準内か)をチェックするためだと 思われます。 受給しない場合は、「専業主婦として扶養に入る」と記載ぐらいで 大丈夫ではないでしょうか。もちろん、その後、パートしようと 考えてらっしゃるなら、年額130万円以下であれば問題ないと 思います。 参考までに フルタイムで今まで勤務されておられたのであれば、おそらく、 「日額3611円」以上になってしまうと思われますので、扶養に入って 失業保険をもらうのは不可能です。 受給申請はこの場合は、しない方がいいかと思います。
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