解決済み
一週間前に異動命令が突然でました。今は本社(東京)にいますが、営業所(埼玉)への異動です。しかも10/1付という急な話で、数日よく考えた結果、お断りすることにし会社を辞める決断をしました。するとそれなら9月末で辞めてもらうような話をされ、自分から辞めるのだから退職日は私が決めたい旨を伝えました。私の希望は12月です。今まで辞めていった人も数ヶ月は有余がありました。もちろん有休消化だってしたいですから。先輩等に相談しても妥当な期間だと言われました。 来週またこの話をされると思いますが、退職日までも会社の言いなりにならないといけないのでしょうか?私としては退職という重い決断をしたつもりですし、これからのことが何も決まっていない中での突然の退職で整理やこれからの準備期間にこのくらいの期間はほしいという妥当な要求をしているつもりです。 会社から決められるものではないと思っているのですが、その辺に詳しい方是非ともご意見ください。
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人事権はあくまでも会社側が持ってますからね 断れば辞めるしかないでしょうね 就業規則には、退職する場合何ヶ月前にと書かれていますか? 恐らく1ヶ月以上前ってなっていませんか? そうなると、9月末が妥当でしょうね 会社側としては、貴方が異動してくれると思っての 辞令でしょうし、今から貴方の変わりになる人を 探さないといけません。 転勤を断った時点で、貴方は会社都合ではなく 自己都合退職になっていますよ。
条文を読めない某カテマスさんが期間の定めのない雇用については、解約は労使どちらでもいつでも自由に申し入れることができ、雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了すると思っているようですが、民法の特別法である労働基準法20条等の労働関係の法令によって使用者に対しては、この規定は適用されません。 民法628条は、有期雇用について定めた規定なので、そもそも期間の定めのない雇用には適用されません。 条文がきちんと読めずに、いくつか見覚えのある条文を自己判断で適用されると勘違いして、それらの条文を適当に取り上げては回答しているだけです。 不要な人材は、即追い出しができます。と書いていますが、なぜ会社のパソコンを私物のように使用している(自分で自白)人物が追い出されないのか不思議です。 常時、十人以上労働者を使用している会社では、就業規則を作成し、職場の見易い場所等に備え付けて従業員にその内容を周知させることを義務付けています。 退職に関する手続きが定めていないか確認してください。 もし、退職の意思は1ヶ月前に伝えることなどと明記している場合においては、特約として、就業規則の定めが優先されます。まず、それを確認してから、退職日について会社側と交渉しましょう。
残念ですね。 不要人材は即追い出しができるのです。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 労使どちらでも、申し入れることが出来ます。 話し合いを、穏やかになさるんですね。
東京から埼玉への転勤…。何ら断る理由がわかりません。本来は会社の一員として行かなければならないと思います。 それとも左遷ですか?もう辞めてくれの嫌がらせ転勤ですか? 一身上の理由の退社と命令を拒否する退社とは質がちがいます。会社がそう言うのはわかります。 出ないで、2ヶ月間有休を消化して、給料どろぼうしながら、職探しなんて虫が良すぎます。 給料をいただきたいなら、白い目の中、毎日出社して、最後のご奉公をしなさい。職探しは、ハローワークに行かなくても、ネットで見れます。
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