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休業手当に付いて 登録型のF派遣会社からY運輸会社で倉庫内入出荷業務を 6月26日から7月31日までのシフトを組まれ…

休業手当に付いて 登録型のF派遣会社からY運輸会社で倉庫内入出荷業務を 6月26日から7月31日までのシフトを組まれました。 今年はそれ以外働いていません。 給料日は15日締め月末払いです。時給1050円 時間は22時~6時(休憩0時~1時) 深夜割増263円 7月の給料は、総支給118,953円でした。 問題は、今年は消費税の影響か派遣先の荷物が例年より少ないため派遣を減らすかも知れ無いと噂はありました。 そして7月25日の12時に派遣元のKさんから7月26日の土曜日が最終となります。もともと月末まで予定を出していただいた人には申し訳ありませんが明日で最終となりますのでよろしくと、メールを受け取りました。 この事を該当の労働基準監督署に問い合わせたら、7月27日~7月31日の分は休業手当は発生すると言われましたため、 その事を17時にメールしました所、Kさんから18時に休業手当に関してはあくまで可能性になります。今現在Y社とその件に関してお話してる状況になります。確認でき次第皆様にお伝えします。とメールがきたソレっきり連絡が着てません。 他の人は、代替のお仕事をもらった人も中にいますがこちらはその間自宅待機してましたが何も無かったです。 そして、8月末の給与明細をHPで確認した所、休業手当分の支払いが無かったので労働基準監督署に行きもう一度説明した所、労基法26条と、平均賃金の2つの計算方法と平均賃金の60%を請求出来る。 休業手当の支払い請求書をF社に簡易郵便でいいから送って期日までに支払われなかったらくるよう指導を受けました。 自分でネットで調べた所、民法536条2項では全額請求出来るとあるが、こちらは労働基準監督署では管轄外と言われました。どちらか1つと言うわけでは無く2つ一緒に送っても良いと言われました。 労働条件通知書とシフト表はコピーをし提出しました。 労働条件通知書には小さく「休業させる場合には、労働基準法に基づく休業手当を支払うものとします。」との文面を見つけました。 民法536条2項の請求を排除する旨の記述は見当たりませんでした。 民法536条2項で請求する場合の全額とは、平均賃金で計算した5日分の残り40%の金額を言うのか、もしくは5日分の賃金(平均賃金ではなく本来休業しなかった場合に発生する賃金)まるまるを請求出来るのか。 こちらが平均賃金で計算した額ですが、 118,953(総支給)÷20(暦日数6/26-7/15分)=5947.65(平均賃金) 質問内容間違ってたらまた教えてください。

補足

休業手当支払い請求通告書を書いてるのですが どう請求するか迷ってる所です。 どなたかお力添えをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は、民法の特別法なので、労働基準法が優先します。 従って、平均賃金の60%を請求するべきであると考えます。 請求すること自体は自由なので、民法536条2項を主張しても構わないのですが、仮にあっせんや裁判になった場合には、最終的に60%に収まると考えます。 賃金債権は時効が2年ありますので、慌てる必要はありません。納得なさってからご請求下さい。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667

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