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失業手当の条件の一つで 雇用保険を一年以上払うとありますが 一年とは具体的にどういう計算になるのでしょうか? …

失業手当の条件の一つで 雇用保険を一年以上払うとありますが 一年とは具体的にどういう計算になるのでしょうか? 私の場合ですが勤め始めたのが昨年の9月2日(1日が日曜日だったため)です。 雇用保険証の交付も9月2日になってました。 もし今年の8月末で退職したら 受給期間である1年を満たせるのでしょうか? それとも今年の9月1日まで働かないと ダメなのでしょうが?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本日8月26日付けで退職したとします。 8月26日~7月27日 7月26日~6月27日 6月26日~5月27日 5月26日~4月27日 4月26日~3月27日 ・・・ ・・・ ・・・ このように遡ってカウントします。 そのようにして区切られた一区切りを一ヶ月とカウントします。

  • >>失業手当の条件の一つで雇用保険を一年以上払うとありますが ありませんよ。そんな条件。(このカテでも、そういう回答をしている人もいますが、貴方が「自分の分」として雇用保険料が支払われているかどうかなど、労働局はわかりません。 別に、雇用保険料を支払っていないといしても、被保険者資格があればいいだけです。 そのうえで、「被保険者資格取得している期間が1年」は、資格取得から、喪失まで、暦の上できちんと1年が必要です。 >>勤め始めたのが昨年の9月2日(1日が日曜日だったため)です。 >>雇用保険証の交付も9月2日になってました。 勤め始めではなくて、「被保険者資格取得日」はどうなっていますか?取得日が9月2日であるなら、資格喪失日が9月1日で、ちょうど1年です。 8月31日で退職してしまったら、1年に1日不足しますので、要件を満たさないことになります。 月に11日以上勤務のほうだけを注意して、被保険者である期間のほうをうっかりして、受給資格が得られない例は良くあります。 確実に、取得日から喪失日まで、1年を満たすように注意しましょう

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    ID非表示さん

  • 8/31が退職日(資格喪失日)であれば、遡って、①8/1~8/31,②7/1~7/31,③6/1~6/30、④5/1~5/31,⑤4/1~4/30,⑥3/1~3/31、⑦2/1~2/28、⑧1/1~1/31,⑨12/1~12/31,⑩11/1~11/30,⑪10/1~10/31,⑫9/1~9/30、以上の12カ月が算定対象となり、各々11日以上の出勤日が有れば、失業給付の受給資格決定の要件を満たします。 今回の貴方の場合は、(就業日数が11日以下の月が無ければ)要件を満たすと思います。

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