教えて!しごとの先生
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通勤中に怪我してしまいました。 バイクで通勤中に一人でこけて、足ををかなり擦りむきました。 創傷ってやつです。 …

通勤中に怪我してしまいました。 バイクで通勤中に一人でこけて、足ををかなり擦りむきました。 創傷ってやつです。 一応保険証を使って、通院しました。 で、本来なら労災なのかもしれませんが、手続きが面倒なのと、会社の総務があまり労災にしたくないようなので、このまま、自己負担で終わらしたいのですが。 何か問題ありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通勤途中にケガをした場合は、健康保険を使用することはできません 。通勤途中などのケガは、労働者災害補償保険(以下「労災保険」)の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。法律で定められています。通勤途中に負ったケガの治療については、負傷された方自身(または会社)が健康保険と労災保険のどちらを使用するか選択することはできず、必ず労災保険の手続きをとる必要が有ります。 もし、誤って健康保険を使用した場合は、所属する健康保険組合が負担している医療費を返還してから労働基準監督署へ労災保険を請求する手続き、又は医療機関において健康保険から労災保険に切替する手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。 「通勤途上災害」の場合は、労災保険料が上がる等、会社側に迷惑と思われるようなことは有りません。 正しく申告しましょう。後々健保組合からのお咎めが有りえますよ。 補足ですが、怪我が簡単に治癒すればいいですが、万一後遺症が出るようになったときにも労災の適用を受けられなくなります。

  • まず今回のケガについて、通勤災害とのこと。先の回答者さんにもあるように、通勤途中なら何でもかんでも通勤災害、というわけではありません。合理的な通勤経路で通勤している場合です。「逸脱」後、復帰ということもありますが、とにかく通勤途上であったものとして回答します。 1.通勤災害は健康保険で受診できません。労災保険を使用します。自費診療はもちろん可能です。 2.通勤災害は会社責任を問われません。従って労災保険のメリット制は適用されず、会社に保険料アップなどの不利な扱いはありません。会社責任がないため、自費診療で受診した場合、会社が支払う義務はありません。 3.創傷とのことなので後遺障害はないだろうと思いますが、可能性があれば労災保険で加療して方がいいと思います。

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  • レントゲンは使っていないのであれば、たいした治療費はかかりません。 建前的には通勤災害でしょうが、いまさらそれを主張すると 各方面で治療代以上の経費がかかることになります。 また通勤災害は必ず業務災害ではないのです。 逸脱、中断があれば認められません。他も不確定な要素が多いのです。 業務上外のグレ-ゾーンです。 もちろん、大きな事故ならシロクロはっきりさせないといけません。 治療代が多くなると保険者から問い合わせが来ます。 ただ、すりむいたくらいでは稟議にかからないと思いますよ。 ただ、今度事故されたときは先に会社に言って指示を仰いでください。

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  • まぁ、通勤災害は会社の責にあらずですから、主様が納得するのであれば、通勤災害申請しなくても構いませんよ? 通勤災害は労災と違って事業主のペナルティにはなりませんから、通災申請しても会社にデメリットはありませんが。

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