解決済み
退職するにあたって、最後の給料日にまとめて引かれるものって何がありますか?税金などひかれるものが多いのでしょうか?退職日は今月末です。
最後の給料日は、11月25日なんですが、退職金、消化できなかった有給分の買い取りは12月25日なんです。でも今月末の退職なので11月25日が最後になるんですね?
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給与から引かれているもの(控除されているもの)は、基本的に ①所得税(一定の所得以上あれば必須) ②雇用保険料 ③社会保険料(健康保険、厚生年金) ④住民税 があります。 どのような雇用形態でお勤めされていたか、その会社の給与支給日と社会保険料控除の タイミングにもよりますので、最終給与でまとめてひかれるもの、はこの情報ではちょっと 断言することはできません。。。 いわゆる社会保険完備で、昨年12月より以前からその会社にお勤めでしたら、 ①~④まですべてが控除(天引き)されているかと思います。 ・税金(①、④)については、11月末退職であれば、前回給与と同じ水準の控除となる、ので大丈夫です。 (①12月だったら年末調整が関係してくるので、還付もしくは徴収がされる。 ④1月以降に退職する場合は、その年の5月分まで一括控除を会社がしなかればならないことになっている。) ・②雇用保険料は所得に応じて、なので、最終給与かどうか、は関係ありませんので大丈夫です。 ・③社会保険料は、基本的には勤務月の翌月に支給される給与から控除されていることが一般的なので、 これも前月同様のはずです。万が一、社会保険料の控除が一ヶ月以上ずれている場合は、 最終給与にて、2ヶ月分の控除がされる可能性もありますが・・・ (もし月の途中での退職だったとしたら、退職月の社会保険料はかからないことになり、 手取りだけを考えれば多くなったりもします。) 冒頭の文で「主なもの」としたのは、会社からの借入金やらなにやらがあれば、 もちろん最後の給与(もしくは退職金)で精算されますので、まとめて引かれるもの、にあたると考えられます。 ご質問が簡潔でして、詳細がわからないので正確なことはわかりませんが、 税金や社会保険以外の可能性は低そうなので、前半の説明でおよそ大丈夫ではないかと。。。 では、残り後半月のお勤めがんばってください。
毎月、給与より天引きされている、税金・各保険のほか ・今月末日ということであれば、社会保険を2ヶ月分取られます。 ・住民税 12月分から来年5月までの分 (6ヶ月分をまとめて給与天引きで会社より納付してもらうか、1月にまとめて自分で納付するか、選択できます) 社会保険はちょっと面倒な徴収方法なんです。 例)4月1日入社 20日締又は月末締 とすると、4月分の給与支給時に4月分を徴収するのではなく、 5月の給与支給時に4月分の社会保険料を給与天引きするのです。(社会保険法による) 社会保険では末日退職の場合は、10-11月分の社会保険料を徴収されるはずです。 ※11/20で退職すると、10月分の徴収のみですみます。 ただし、法律では翌月に徴収するとなっていますが、実際は当月徴収を行っている会社が多いと思われます。 ※突然会社に来なくなる等が発生した場合、徴収出来なくなるため、法律を無視して、徴収している会社が多いようです。 もし、あなたの会社が当月分で徴収されているということであれば、11月分のみの徴収です済みます。 ※末日まで働いたら、1ヶ月分の保険料が損する訳ではないですよ。 11月25日に新しい会社に入社したとしたら、そこで11月分の徴収をされるし、退職と同時に国民健康保険に 加入したとしても、11月分の徴収をされますので、どこかで払うことになるので、一緒です。 私の会社では20日締め 25日払いの為、末日退職の場合には25日支給日に2ヶ月分の徴収をしています。 給与締め後、すぐに総務より、住民税の徴収について納付方法の問い合わせが来たときにでも、社会保険の 徴収状況について確認してみて下さい。自ら、総務に確認しても大丈夫です。即教えてくれますよw
なるほど:1
担当者に、お聞きください。人事ですよね、連絡するの、なんとなく嫌な感じですか。でも、先方は慣れた所ですから、即答は、期待出来なくても、待たせる時間は少ないと思います。一般的なら、市民税の扱いでしょう。今年の残額を、退職時に払うか、自分自身で納税する方法あります。 会社は、税金等、法律で定めるもの、会社と質問者様が合意したもの以外は天引き出来ないので。 仮払いの出張費などは、早めに精算しましょう。
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