解決済み
有給休暇を月に2日以上取れないということはあるのでしょうか?今年度末まで、19日間有給休暇は残っています。こういうことは、会社で決めれるのでしょうか?
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2日間以上取れないということは、会社では決めれません。 ただし、年間計画的付与というのがありますので、こういった計画をたてたばあいは5日間は最低でも自由にとれますから、1ヶ月に5日間まとめてとても問題ありません。 労基法39条ー4に使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 このように申請した日に与えなけばならないという法律なので、とれますが ただし、会社には時期変更権というのがありますので、申請した日を他の日に与える権限があるだけなので、拒否はできません。 ですから、時期変更権を行使した場合は、他の日に取得できることになります。 結果として質問の回答としては、月に2日間以上取得できないと定めたら、労基法39条違反となるでしょう。
「法的」には月に何日使おうと自由ですよ ただし、多くの人が同じ日に使うなど明らかに業務に支障が出そうな場合は「時季変更権」で取得日を変更させる 権利が会社にはありますので申請すれば全て取得出来るというわけではありませんが 2日以上取れないように「規制」すると法令違反の恐れがありますから「お願い」程度でしょう、暗黙の了解ってのもありますね 会社のルールで取得に規制をするのは問題ありです。。。が、やってるでしょうね 有給取ると皆勤無くなるような会社もあると聞きますしねぇ
有給休暇のやり方は会社によって規定があると思うので、会社の総務?の方に直接聞いた方が分かるかも。
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