教えて!しごとの先生
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先日、夫が勤め先より11月末までに社長が納得できる営業成績を上げなければ、懲戒解雇と宣告を受けて来ました。 現在の会社…

先日、夫が勤め先より11月末までに社長が納得できる営業成績を上げなければ、懲戒解雇と宣告を受けて来ました。 現在の会社にお世話になる際、今とは違う経営者の元で運営されていたのですが、勤め始めて1年程した頃、当時の社長から、現社長と夫と2人で今の会社を離れ、別会社として店を引き継いでくれないかと打診がありました。 夫からその話を聞いた際、私は猛反対しましたが、結局夫は現社長と今の会社を引継ぎました。 そして、新会社設立時、役員に名前を連ねると雇用保険に加入できないとのことから、夫は役員ではなく一社員として籍を置きました。 しかしながら、資本金も少なく前会社からの援助を受けながら始めた会社でしたので、半年も経たないうちに運営資金すらこと足らない状態に…。 社長も個人名での借入ができず、私の知らないところで夫は200万の借入をし、出資金として会社に出していたのです。 さらに、最近になって300万もの大金を新たに借り入れていたことも判明。 総額500万。空いた口が塞がらないとはこの事でした。 夫に問いただした所、社長からは夫が成績を上げてさえいれば、借りなくて済んだお金であり、稼げないんだから仕方ないよなと言われたとの事でした。 確かに、夫はこの業界に入って初めて営業職に着き、2年間休みも削ってがんばってくれてはいますが、毎月の目標達成ができずにいました。 現状では、会社の経費より返済をしている状態ですが、個人名で借りている以上、もし会社に何かあったら、このまま夫が解雇となったら、我が家が全て背負わなければならなくなるのでしょうか? さらに追い打ちをかけるように、今回の懲戒解雇及び、在籍時に毎月足りなかった営業目標分を、会社に損害賠償として支払えとの社長からの宣告。 懲戒解雇の理由として、営業成績の他に、夫は現社長が運営している別事業で、アルバイトをしていたのですが、そこで夫が毎日つける運行記録を改ざんした事が判明した事があります。 ただし、本職とアルバイト同じ経営者ですが、給料形態は全く別となっており、アルバイトの方で夫がやってはいけない事をしたのは事実ですので、こちらを解雇になり、損害賠償を求められる理由は分かりますが、アルバイト先での事情で本職を懲戒解雇とできるのかも疑問に思っています。 また、夫に現社長に引き継がれた際に、雇用契約書を交わしたのか、就業規則を見たことがあるのかを聞きましたが、契約書は交わした覚えはなく、規則に関してはあるのかも知れないが、見たことがないとの事でした。 会社から言い渡されている賠償額は1千万円。 築4年目の家のローン、夫が借り入れている会社の資金を入れて、総額4千万以上の借金…。 就学前の子供を2人抱え、離婚をも考える日々です。 夫は自己破産を考えているようですが、その前に今回の懲戒解雇理由は正当なのか、本当にその賠償額を支払わなくてはいけないのか、夫名義て借入れている会社の運転資金はどうなるのか、私たちが今するべきこと、出来ることはないのか。 皆様のお知恵をお借りできたらと思います。 長文になり、読みづらいとは思いますが、ご意見・回答お願い致します。

補足

会社の立ち上げ時、社長と夫の2人きりで始めた事から、社長の言い分としては、夫は一社員ではなく経営者の1人だと言います。 なので、会社の資金の為の借金は当然と…。 会社の登記上、役員に夫は加わってないのですが、その言い分は通るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    片方では経営者と持ち上げ、片方では社員として懲戒解雇するとは無礼千判な社長です。社長が経営者であれば社長が先ず資金集めをしなければなりません。自分の不動産を担保に借主は会社または社長個人が考えられます。社長が個人的に借入出来ないとは社長の資産は0でしょうか。 ご主人が会社に用立てている金が貸付金であれば、金銭消費貸借書の作成がなされているべきです。これがあれば法的に回収する道があります。また今の500万が会社への出資金であればこれを会社への貸付金に変更してもらう手もあります。 現に役員名簿に名がなく一社員として解雇を迫られている訳ですから。 市販の金銭消費貸借書で充分です、いつ、いくら、用立て借主は確かにこれを受領しいつ、どうゆう条件で弁済することが記入されていれば充分です。 出資金であるとすればすぐに買い取りを請求しましょう。 会社の扱いは「有価証券」として処理され、これを毎月の経費で減額しているのでしょうから有価証券額は減る筈です。質問者様には金が返らない処理が判りません。「長期預かり金」としている場合は、出資金は減額されず費用項目の額が上がる仕組みです。 いずれにしても、成績不振を損害賠償に加えるのは許されません。また運行記録改ざん、アルバイト勤務はいずれも重度の懲戒理由ではありません。会社に重大な損害を与えるなら別ですが。 先ず出来ること。 ①社長の土地、建物の登記簿謄本をとり資力があるか確認しておく(法務局で) ②出した500万の証拠となる書面(証券)、または貸付として出したを主張し金銭消費貸借書を請求する。 ③懲戒解雇理由を書面で請求する。

  • あまりにも話が馬鹿らし過ぎて、作り話じゃないかとさえ思えてしまうくらいの内容なんですが、こんなことを現実に言われて困っているというのも信じられません。 >>夫は自己破産を考えているようですが、 まさか。自己破産しなければならないような債務など、存在しているようには読めません。 >>今回の懲戒解雇理由は正当なのか、 「営業成績が悪い」は、程度の問題はありますけど、一応の解雇事由にあげることはできるかもしれませんが、それは「懲戒」とはならないでしょうし、副業のアルバイトの不始末で本業の懲戒というもの、正当性はありません。 解雇自体は、会社からの一方的通知、会社の一方的理由で言い渡されることはあるかもしれませんが、「こんな内容で正当に解雇なんてできるわけがない!」と争うことは十分に可能でしょう。 しかし、こんな会社、解雇を撤回させて残っても、果たして意味があるかどうか疑問ですが。 >>本当にその賠償額を支払わなくてはいけないのか、 損害賠償請求は、言うほうはどんなことを言っても、それは勝手ですが、言われただけで支払う義務が生じるわけではありません。 社長の言う「営業目標未達成額が損害額になるから、それを払え」って、言っていることもデタラメ、真に受ける方がどうかしているとさえ思います。あり得ません。 こんなことは、辞めるにしても無視していいです。何か説明するのも面倒なくらいな馬鹿らしい発言なんで、、、、 >>夫名義て借入れている会社の運転資金はどうなるのか、 これが、どうも話がみえませんが、合計500万円は、会社への出資金になっているのですか? にも係わらず、会社の経費で返済しているって、どういうことでしょう? 出資金ではなくて、ご主人から会社への個人貸付になっているならば、毎月ご主人が返済を受けて、それをご主人の借入返済にあてている、という形かなと思いますが? それとも、やっぱり出資金なのかどうか、それは、会社の会計上でどのように取り扱われているかを知らないければわかりませんので、一応、両面で考えますと 出資金ではない、個人貸付なら、たとえ会社を辞めることになろうとも債権は存在し続けますから、引き続き返済をうけることになるでしょうが、途中で会社が廃止になるかどして、会社からご主人への返済が滞ることになったとしたら、ご主人は、個人名義の借入の返済を自力でしながら、会社には支払を求めます。 最悪の場合は、会社が債務整理をしたら、500万円に満たないわずかな返済しか受けられず、ご主人名義の借金を自力で返し続けることになる可能性もあります。 また、出資金の扱いだったら、、と言っても、実は、考えにくいのですが、もしも出資金だったら、毎月のご主人の返済額を会社が経費支出しているのは、何の名目の金なのかがわかりません。 毎月の返済額分ずつ、出資金の名義者をご主人から会社に書き換えているのでしょうか? 考え難いです。 もし、これが出資金だとしたら、よほどデタラメな会計になっている会社なんだとしか思えませんが、処理内容を、専門家に確認してもらわなければ、何も解らない状態だと思います。 一応、500万円が出資金だ!としたら、辞めるときに、出資も止めるから返せと言いたいところですが、これは、残念ながら、本人が納得して出資した以上は、会社が「そのまま出資していてくれ」といえば、それまでで、出資者としての権利を誰か買い取ってくれる人を自力で探すくらいしかできません。会社が買い取ってくれればそれでいいですけど、望みは薄そうです。 で、もし、会社を清算することになったときは、清算後の残った資産を、出資者の出資比率で分配されるでしょうけれど、そのときは、まず、わずかな分配しかされないと覚悟した方がいいでしょうね。 >>私たちが今するべきこと、出来ることはないのか。 たぶん、、、 あまりにも馬鹿馬鹿しい会社なので、さっさと辞める。 会社の請求など、一切無視する。 出資金の清算を求める。 くらいですか。

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