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正社員で看護師してます。自己都合による退職を望んでいますが上司との話し合いがうまく行きません。九月末日退職予定。 就業…

正社員で看護師してます。自己都合による退職を望んでいますが上司との話し合いがうまく行きません。九月末日退職予定。 就業規則には30日前までに届け出ることと書いています。有給が38日あります。 まず、最初に師長に口頭で話したのが8月6日です。そしてそこの病院自体がなかなかやめさせてくれるとこではなく、辞めようとするとすごく冷たい態度をされる、ブラック企業みたいなとこです。師長に話した時点で、『3月までやりなさい』婚約者と住んでおり地元に一緒にかえるため、諸事情により今の家がすめなくなることを伝えると『別居してでものこりなさい。』と言葉での圧力をかけられています。また、退職する上で部長との面談があるみたいなのですがその日取りをなかなか決めてくれません。 九月末日までとは言っていますが年給が余っているため8月末でやめようと考えていますが、歴代の退職者は2日程度しかもらえておらず結局有給はすてていました。 労働基準監督署に問い合わせをしたのですがそこでは退職届を提出した日が退職の1ヶ月まえであれば絶対に退職できること、有給取得届をだせば、いますぐにでも辞められる状況であることがわかっているため立場的には優勢なのですが、それを伝えて、仮に8月末までと決まったとしても、ブラック企業みたいなところなので病棟全体でいじめに遭いそうな感じです。もし、そーゆー状況でいじめにあい仕事に行きたくなくなった場合電話連絡で明日から行かない旨をはなしても法的には問題ないのでしょうか。社会人としてはあり得ないことで、できるだけ円満退職がいいのですが、確実にそうは行きません。乱文で申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    病院に限らず、労働者は、労働基準法で、保護されます。労働基準法に無い問題は、民法が適用されます。 企業は、労働者に対して、解雇権を行使できますが、退職を拒否する権限を有しません。また、退職するにあたって、労働者は使用者と、退職について合意する必要もありません。すなわち一方的に退職できるのです。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 この民法条文が、会社規定より優先します。 円満退職は、絶対ありません。余剰人員を抱えていたって、必要とされてる人材なら遺留があるものです。 定年退職または、寿退職で遠方へ引っ越し以外には、慰留があるものです。 休暇を取得したいのであれば、 退職の意思表明の前にすべきでした。 時季変更家は使いませんが、妨害されるでしょう。 モット熟慮して、行動すべきでした。

  • 労働基準監督所へ相談したら、問題無く退職出来る。言われたんやけど、、、 ごちゃごちゃ言って邪魔するなら、今度は、その旨を労働基準監督所に相談して来ようか? って言うたら、すんなり行く思いますよ。 なんか嫌がらせ行為があったら、 それは、パワハラ的な奴ですか? 労働基準監督所へ相談したら良いですか? って言うてやったら良いですね。 もう辞めて消えていく人に、しょうもない嫌がらせをする為に、労働基準監督所に喧嘩上等。って根性のヤツは、あまり居ない思いますよ。

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  • もう辞める意思が伝わっているのなら強行しかありません いずれにしても後ろ髪引かれますので、有給と退職届同時に出しましょう 看護婦さんはきつい仕事なんでなり手が少ないんです。 30歳半ばくらいの女性でも今から奨学金出しますから 看護婦になってうちの病院に来てもらえません?なんて 勧誘をやってるところもあります。 それだけ確保に必死なんです。ブラックじゃないと思います。

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