解決済み
マンション住込み管理員として、昨年暮れまで約4年間勤務してまいりました。 雇用契約を締結し、その内容は下記のとおりです。①契約書の表題は『業務委託契約書』 ②契約は、私一人 ③雇用保険、労働保険加入(請負契約ではなく、雇用契約のため) 募集が夫婦での住込み管理員を希望とのことで、嫁には不在時の対応程度の協力をお願いされました。しかし、採用後はすぐに労働契約は一人であるにもかかわらず、以下の内容を強要され、出来なければ解雇とのことでした。 ①夫不在時の対応が不安とのことで、妻の就職およびバイト等は禁止 (※2年以上が過ぎて、18時以降であれば黙認するとの申し入れがある) ②夫の有給休暇取得の際は、妻が窓口に座ること ③雇用契約がないにもかかわらず、私が業務での不在時に窓口に妻がいないことで苦情が でることも… 私自身の労働条件も以上でしたが、妻への条件については得心がいかず、何度も申し入れを行いましたが、一部の理事長・理事止まりで理事会・総会で協議されることもなく、改善の見込みがないため辞職いたしました。 年齢も若く、子供もいるため生活の確保や将来設計が成り立たないことが大きな要因でした。 一人の雇用契約で妻をも縛る労働条件は妻の労働の自由を奪うものであると思い、何度も違法性を訴えましたが、無駄でした。 マンションの仕事を辞めて今日、妻に対する理不尽かつ権利侵害に関しての訴訟を考えていますが、損害賠償が可能か及びその請求について時効等があるかお教えください。 妻が得るべき労働の対価ではなく、辞めざるを得なかった前職での得るべき給与での損害賠償をと思っています。
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滅茶苦茶ですね。 ・業務委託契約で委託業務がマンション管理業務に穴をあけないようにすること、であれば、有休とかいう概念は既になく貴方を事業主として代理を手配してでも穴をあけないようにするのが請け負った仕事の義務。 ・雇用契約であれば奥さんの話は貴方の言うとおりだと思います。 と中途半端契約がもたらした状況だと思いますね。 ある意味、実態と違う契約書で業務開始している不備が両者にあるように見えます。
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