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有給休暇取得時の食事手当支給について教えてください。 会社の総務経理を担当しているものです。 現在、基本給+通勤…

有給休暇取得時の食事手当支給について教えてください。 会社の総務経理を担当しているものです。 現在、基本給+通勤費(1ヶ月分の定期相当額)+食事手当を月15,000円支給しています。その際の休みを有給休暇にしました。 私の会社は10人弱の会社で私以外皆外国人なため、就業規則もまだありません。 現在作成しているところです。 今回、従業員が結婚のため2週間帰国することになりました。 その場合の、給与について、有給を使用しているため基本給はそのまま、 通勤費も一月分の定期代を支給しているためそのままで食事手当もそのまま計算したら 社長から「食事手当は日割りだろ!」って言われました。 就業規則も無いし、社長が日割りだと言われたから日割りにするしかないと思いましたが、 労働基準法的にはどうなるのでしょうか? 日割りが正しいのでしょうか?イマイチわからないので、こちらで質問をさせて頂きました。 詳しい方、どうかご教授ください。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    snoooppy10さん 食事手当という名目は法律上にはありませんから規定は会社独自に設定することになります。 問題があるとすれば、食事手当という名前からは、実費の性質が強いとは感じられますけど、本当に実費として日割りにできる払い方になっているかどうかです。 普通に給与補てんとしての手当という状態になっていれば、名前が食事手当というだけで普通の月単位の手当ですから減らすことはできません。 今月は何日食事をしたかということを計算して、労働日数に応じて支払っている金額であれば、実費の性質があるので日割りにして問題ないと思います。

  • 残念!食事手当は含めねばなりません。

  • 平均賃金を採用されてるようですね。 平均賃金とは、算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の日数で割った金額をいいます。 =事由発生日以前3か月間の賃金総額÷事由発生日以前3か月間の暦日数 通勤交通費、食費も入ります。 入らないのは、 *業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間(業務災害) *産前産後の女性が第65条の規定によって休業(産前産後休業)した期間 *使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 *育児休業又は介護休業をした期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条) *試用期間(試用期間中に平均賃金を算定しなければならない場合には、試用期間中の日数と賃金を用いて算定する(労働基準法施行規則第3条)) *正当な争議行為による休業期間(昭和29年3月31日基収4240号) *労働組合事務専従期間中の期間(昭和25年1月18日基収129号)

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  • この明細だから、見解が分かれるんですよ。日割りでもいいでしょう、そうとは思いますが、明細には食費一日○○円と訂正するといいですよ。 出勤21日 食費一日700円×21日=14700円 これなら文句は出ませんよ。交通費もこの方法の所がありますよ。

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