解決済み
給与明細というのは、給与支払いの前か当日に配られると思っていました。支払日より後に配られるのは、会社としてどうなのでしょうか?
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給与明細は労働基準法などの労働法規では定めがなく、税金に関する法律〔所得税法〕で使用者が労働者へ明示するよう義務付けているようです。 そこで、いつまでに労働者に明示する義務があるか・・・ですが、所得税法施行規則100条1項で「給与の支払いの際に、その支払いを受ける者に交付しなければならない」とされているそうです。ですから、賃金支払いと同時かそれ以前が使用者の義務だととらえられます。 そのため、主さんの会社は所得税法に違反しているようですね。 まあ、ルーズな会社なんでしょうね。
・・・・・・当日配布が通常です。
あり得ないですね。通常は振込日前に配布です。上司が配りわすれていたとか。
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