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先日会社を辞めて(クビなのか退職なのかまだ決まっていません)手紙が届きました。 7月26日に会社を辞めようか悩んでいる…

先日会社を辞めて(クビなのか退職なのかまだ決まっていません)手紙が届きました。 7月26日に会社を辞めようか悩んでいると所長に相談したところ、本社の部長が7月28日に来るからその時に相談しようと言われました。 部長との話し合いはいつ辞めるか等の話し合いだと思っていたのですが、いきなり今日付でいい?と言われたのでそんな突然な話は無い。これは会社都合ではないのか?と聞いたところ、じゃあ会社都合でいいと言われました。 初めは解雇だと僕の仕事の経歴に傷が付くので退職勧奨にするねと言われ、退職勧奨の紙を出されたのですが退職勧奨だと自己都合退職となり解雇予告手当も貰えないことが分かっていたのでそんな気を遣うことはない。解雇でいい。と言ったところ後日解雇通知を自宅に送ると言われ今日会社から手紙が届きました。 そこには弁護士、社労士に相談したところ解雇扱いにしてしまうと雇用保険法に違反(不正受給)となるため、貴方も法律違反となります。 円満に解決することを望んでおりますので、和解金として直近3ヶ月の平均金額(支給額)の60%を支払うこととします。 つきましては、添付しました退職願に記入の上、本社宛返送をお願いします。 退職願が確認できた時点で直近3ヶ月の平均金額の60%を指定口座に振り込むこととします。 と書かれていました。 雇用保険法にどこが違反しているのでしょうか? この和解金は頂いても大丈夫なのでしょうか? 労基署などに相談をしに行ったほうがいいのでしょうか? 僕がまずとるべき行動をお教えください。 質問ばかりで申し訳ありませんがどうか回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇された労働者は、特定受給資格者として保護されるので、解雇していない労働者を解雇したと言えば、雇用保険の基本手当の不正受給となり、法律違反になります。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n243382 和解金を貰うことは、何ら問題はありません。 労基署に相談するのは良いことですが、相談する内容が不明です。仮に不当解雇だと思うのであれば、相談するべきです。 ハローワークで、特定受給資格者になった場合の基本手当受給額を確認することは有効でしょう。 取るべき行動は、示された条件で退職するか否かの決定でしょう。 解雇予告手当よりも和解金の方が高いので、「解雇にして下さい」という利益はないと考えます。 和解金の上乗せ交渉はするべきであると考えます。 知恵ノートを読んで頂きたいです。今後の為にも。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667

    1人が参考になると回答しました

  • >7月26日に会社を辞めようか悩んでいると所長に相談したところ、本社の部長が7月28日に来るからその時に相談しようと言われました。 この自伝では辞意を漏らしてはいますが、あなたが退職するとは決まっていませんね。 >部長との話し合いはいつ辞めるか等の話し合いだと思っていたのですが、いきなり今日付でいい?と言われたのでそんな突然な話は無い。これは会社都合ではないのか?と聞いたところ、じゃあ会社都合でいいと言われました。 これは会社側からの即時解雇と解釈するしかないです。 >初めは解雇だと僕の仕事の経歴に傷が付くので退職勧奨にするねと言われ、 このような発言は聞いてはなりません。 >退職勧奨の紙を出されたのですが退職勧奨だと自己都合退職となり解雇予告手当も貰えないことが分かっていたのでそんな気を遣うことはない。解雇でいい。 一旦解雇を通告してしまった以上、本人が承知しない限り会社側から撤回はできません。 >と言ったところ後日解雇通知を自宅に送ると言われ今日会社から手紙が届きました。そこには弁護士、社労士に相談したところ解雇扱いにしてしまうと雇用保険法に違反(不正受給)となるため、貴方も法律違反となります。 これは嘘ですね。というか、おそらくは弁護士らに虚偽の説明をしたと考えたほうが良いでしょう。この意味は解雇ではないものを解雇にした場合は、不正受給になるというスタンスでのことですが、これは解雇と判断するしかないです。 あなたも退職届は出してしませんし、自己都合退職と判断できるものはないです。 相手が素人だと思ってこのような脅しをかけてくるのは、極めて悪質で締め上げてやりたいところですが。 >円満に解決することを望んでおりますので、和解金として直近3ヶ月の平均金額(支給額)の60%を支払うこととします。つきましては、添付しました退職願に記入の上、本社宛返送をお願いします。 退職願が確認できた時点で直近3ヶ月の平均金額の60%を指定口座に振り込むこととします。と書かれていました。 雇用保険法にどこが違反しているのでしょうか? 違反はしていません。むしろ解雇しておいて自己都合退職にしようというのでは、例えば雇用関連の助成金を会社が受給していた場合、不正受給になります。 >この和解金は頂いても大丈夫なのでしょうか? 労基署などに相談をしに行ったほうがいいのでしょうか? 僕がまずとるべき行動をお教えください。 会社側がこの退職を退職勧奨による退職だという形で処理するのであれば、あなたとしては給付制限なしで失業給付を受けて和解金も受け取れるので、損はありません。ですから会社側には退職勧奨による退職だということを確認したほうが良いですね。それが確認できれば和解しても良いと思います。 しかし完全に自己都合退職であれば、あなたとしては給付制限もありますし、解雇予告手当を受け取れないことになるので、かなりの損です。 あなたがどれくらいの勤務実績があるのかにもよりますので、この点についてはもし補足があれば、検討しましょう。 労基署に相談も考えられますが、これはそもそも何を相談するのかということが理解できていないと、ちょっと困りますので、まずは退職勧奨の有無についての会社側への確認から始めましょう。 これについて何かわかれば、また投稿しましょう。

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  • 貴方の前の質問でも回答したものですが、やっぱり話をまともに進めようとしない会社だと思いますよ。 >>弁護士、社労士に相談したところ解雇扱いにしてしまうと雇用保険法に違反(不正受給)となるため、貴方も法律違反となります。 話がかみ合っていないですね。「相談した」と嘘を言っているか、あるいは、弁護士、社労士に、会社の都合の良いように話を変えて相談した結果だろうと思います。 「退職勧奨に同意して退職と言うことになった」のに、解雇扱いにしたら、確かに不正になります。 しかし、そもそも「解雇」だという話なんですから、「退職を解雇扱い」ではなくて、『解雇なんだから、解雇で手続きしろ』っていう話なんですから、何も法律違反ではありません。 反対に、解雇なのに、勝手に退職扱いにする会社のほうが違法行為でしょうに。 一度、会社に確認されたほうが良いかと思います。 『解雇扱いではなく、最初から解雇なのですから、どこにも違法性はありませんが、弁護士さんにはどのように話をされたのですか?私は、退職に合意したのに解雇扱いにしろというようなことは一切言っていませんよ。もう一度言いますが、私は、会社が勝手に退職日を決めたことに合意、了承など一切していません。それなのに、勝手に退職日を決めて辞めさせたのだから、これは解雇だと言っているのです。』 というように。 円満に解決することを望むなら、悪質に曲解しないで、正しく手続きしてほしいこと。 何かの行き違いがあって和解したいというもの、おそらくは会社が解雇扱いにしたくない一心で、策を弄しているものと思われますので、「どうしても、会社として、解雇者は出したくないから、退職に応じてくれというのなら、60%ではなくて、少なくとも、解雇予告と同等以上の和解金は提示してもらいたいものです。 と、前提の話は頭に置いておいて、あとは、争いごとの面倒の具合と、会社提示の和解金で妥協できるかは、貴方の考え次第、、でしょうか。

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