解決済み
教えてください。6月に退職して社会保険の任意継続してたのですが9月後半から再就職して社会保険の手続きをしています。先日、任意継続の資格喪失通知がきて、保険証を返還するようにかいてありました。この際、ただ保険証だけかえしたらいいのですか?新しい保険証もまだきてません。ちなみにどのくらいで届くのでしょうか?職場からもらうのですか?郵送で届くのでしょうか?
1,337閲覧
①任意継続の健康保険証を返す。 ②念のため国民健康保険の加入手続きをしておく。①で発行された、健康保険の資格喪失証明書を持参する。すぐに健康保険証は貰えないが、「資格証」を発行して貰うと健康保険証の代わりとして使用が可能。(再就職・転職の場合は、試用期間中など、すぐに会社の健康保険や年金に加入できるとは限らない為) ③再就職・転職先の健康保険・年金に加入する。会社より交付される。④同様、資格証が貰える場合と貰えない場合がある。(発行までに1ヶ月以上はかかる。) ④③の国民健康保険の資格喪失・脱退届けを窓口で行う。 なお今の会社に詳しくはお尋ね下さい。②と④はしないで済む場合もあります。 ②~③の間に病院へ行く場合は全額自己負担になりますので、要注意です。資格証をくれる所、後で加入する健康保険に差額を返金して貰える所、様々です。国民健康保険については手続きをすれば、返金されます。 また、健康保険料の過払い分については、①~④の手続きをすれば、計算され、過払い分は返金されます。
入社とともに新会社での加入が確実なのであれば、保険証は社会保険事務所に返却します。新会社で確認してみてください。 そして、新しい保険証の発行は、新会社で社会保険事務所へ加入手続きを行いますので、手続きしだいで発行は遅くも早くもなります。通常は申請手続きから2週間~3週間位で届くはずです。 保険証は会社に届き、その後本人に渡されます。ですから入社日からの加入が確認できるのであれば、病院利用の際は『今、加入手続きの段階です』とお伝えください。もしかしたら融通をきかせてくれる場合もありますし(届いてからの提示でもよいと) とりあえず医療費を全額で負担し、後ほど申請することにより7割が返金される場合もあります。
「9月後半・・・・」に再雇用となった「日」が、あなたの「健康保険被保険者資格取得日」となります。被保険者証が手元に届いていなくとも「被保険者」であることに変わりません。したがって、任意継続費保険者の被保険者証を返却しても結構です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る