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退職金の事で質問させていただきます。 6月末まで勤務し、7月末に最後のお給料を頂きました。 その際、給料明細と共…

退職金の事で質問させていただきます。 6月末まで勤務し、7月末に最後のお給料を頂きました。 その際、給料明細と共に源泉徴収表も送られてきました。就業規則で退職金は「有」となっておりましたので、会社に支払い時期を問い合わせたところ 「いつだか言えないが3ヶ月くらいは先だ」と言われました。 源泉徴収表を送られてきてから退職金が支払われることがあるのでしょうか? もしかして払うのを忘れていた、などという事もありえるのかと不安です。 そして「退職金の請求があった場合7日以内」というのを耳にしますが どこへどのような形で請求するのでしょうか? どなたか教えて頂きますようお願いいたします。m(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金は、勤続期間と、金額によっては、非課税が有ります。 貴方には非課税分の少額しか支払われないから、源泉徴収票を発行しても構わないという事です。 なんだか小馬鹿にした書き方ですが、これが真実です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 退職金の所得税計算式です。

  • 人を小馬鹿にした書き方で嘘を書いている人がいます。相変わらず、知らないことを適当に書いていて、あきれたものです。 退職一時所得そのものが、そもそも、給与とは別物です。 給与・手当等に対して発行される源泉徴収票は、退職一時所得は含まれませんから、最後の給料が確定すれば、退職金のことなど関係なく、源泉徴収票は発行されますよ。 『少額しか支払われないから、源泉徴収票を発行しても構わないという事です。』 まぁ、何も知らないのに、よくもこんなことを平然と書ける人がいると感心します。 「退職金の請求があった場合7日以内」、これは、通常の未払賃金のことを同等に当てはめたのでしょうか? 退職金に関しては、会社の規定に従ってください。 「いつだか言えないが3ヶ月くらいは先だ」と言われたようですが、「いつだか言えない」は、許されないでしょう。 規定で、支払いについて定めていれば、それに準じて。 または、規定がないとしても、過去の実績でどのように支払われているかを確認して、少なくとも、それと同等には扱われなければなりません。

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