解決済み
非常勤講師は労働者ですか。 大手予備校で浪人生と高校生を教える非常勤講師を10年ほどやっています。私と同じ立場の人がクビになり、解雇の撤回を求めて裁判で争っているのですが、聞くところによれば予備校側は、非常勤講師は請負であり労働者ではないので、労働基準法で保護されるべき対象ではない、という主張をしているそうです。私たちは毎年契約を更新しており、給与という名目で金銭が支払われているので、一般の会社で言うところの契約社員のような扱いではないかと思っていたのですが、予備校側の主張は法的に有効なのでしょうか。
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労働者としての性質を判断するのにはいくつかの要素があります。代表的なものとしては次のようなものが挙げられます。該当するようならば、労働者性が高いと思われます。 ①使用従属関係=業務の遂行方法について管理監督され詳細な指示を出されている。特定の業者での専従性が高い(時間的に他の事業 者の業務を請け負うことが不能。 ②時間管理=出社や退社などの時間管理をされている。 ③報酬=勤務した時間に対して支払われている。 ④再委託=請負であれば、その業務をさらに別の事業者に委託をすることも考えられる。これについての禁止事項が定められて いたり、実質的に不能であること。 なお、最近では、軽貨物自動車や二輪車を用いて貨物を配送する事業者の労働者性を認める見解が東京労働局から出されています。
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