【旅行業に携わっています】 ① 旅行業法で以下ように記載されています。乗務員も研修を受ける必要があると思います。 (旅程管理業務を行う者) 第十二条の十一 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。 ② バス会社の賃金体系についてはその会社の問題なので法律的には関与しないと思います。 ③ 幹事さんが乗っているということは募集型企画旅行でなく、受注型企画旅行または手配旅行かと思います。その場合は旅行会社とお客様で事前に打ち合わせをすいれば特に問題ありません。
>添乗員資格のない者の添乗業務は許されるのか? 添乗業務をした人は罰せられません。させた旅行業者が罰せられます。 (以前、某旅行業協会の会議の席で質問したら、このように回答がありました) ①運転手に添乗業務をさせることは、させた旅行業者が罰せられます。 しかし、「立ち寄り先への電話、連絡」「窓口での受付等」が添乗業務といえるかといえば微妙です。単なる乗客へのサービスのひとつともとれます。 「計画に従ってツアーが安全かつ円滑に施行されるように交通機関や各種施設との調整や対応を行って行程を管理するとともに、ツアー客に対する説明や窓口役となる業務を行う。」のであれば乗務員業務を超えた添乗業務といえるでしょう。 特に無資格のバスガイドや運転手に添乗業務をさせた場合、当日の人員減による払い戻し手続きなどはトラブルの発生率が高いです。クーポンを窓口に出す程度ならともかく、現金を扱わせる業務は添乗業務と言えると思います。 例えば30名以上2割引になる観光地で、30人分払ったほうが安いのに、29人分払ってしまって逆に高くついてお客様が不利益を被った・・という事例もあり、旅程管理には資格と経験が必要です。 また、手数料の精算は添乗業務といえます。 ②バス会社から乗務員に手当を支給されること自体に問題ないです。 ③旅行業者は幹事さんにクーポン類をお渡しし、書面の交付と取引条件の説明を行うことで旅程管理をしているとみなされます。よって、幹事さんが添乗員とはみなされません。団体の代表者としての手続きを行っているだけです。
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