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内縁の夫が先週、仕事中(アルバイト1年半経ちます)建設現場にて急性心筋梗塞にてなくなりました。搬送された病院で知ったので…

内縁の夫が先週、仕事中(アルバイト1年半経ちます)建設現場にて急性心筋梗塞にてなくなりました。搬送された病院で知ったのですが私が付き合う以前にも心臓の手術をしているということでした。本人の病気が原因で、現場での事故とはならないため労災は適応されないということでしたが、先日、夫の書類を整理していたら今年会社でおこなった健康診断書の結果がでてきました。 健康診断の結果は 心臓のST異常 T波異常 要精密検査 そして心拡大と記入されておりました。驚きました。会社側は心臓が悪いと知っていながら(勿論本人もわかっていたはずですが)建設現場で肉体労働させていたということになりますが、やっぱりこの場合も労災は適応されないでしょうか・・。ちなみに彼は身寄りがないため私が葬儀を行いました。 たった1年半アルバイトしただけなのに、何故か会社が祭壇代をだします。と言ってきたので、とても不思議でした。それに会社側はとにかく労災や労働基準監督署のことを気にしている様子でしたし、もしかして知識のない私は、これで、いいように言いくるめられたのか?と少し不安です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご愁傷様でした。お悔やみ申し上げます。 さてご相談の件ですが、基礎疾患を持っている労働者(ここでは、もともと心臓が弱かった労働者)が、過重な業務が重なって発症した場合どうなるか、という問題ですね。結論からいえば、「過重労働で負担が大きかった」ということが証明できれば、労災認定される可能性は高いと思います。  「過重な業務」がどの程度発症に寄与したかについては2つの説があります。 ①「業務」がかなり大きなきっかけとなっていることが必要とする説(相対的有力原因説) ②「業務」が、他の原因(要するに基礎疾患)と合わさって発症したということであればそれで足りる、という説(共働原因説)  最近は労災実務も②の方にシフトしつつありますので、業務の過重性さえあれば、認められる可能性はあるわけです。 厚労省の過労死認定基準では、「短期間での過重業務について」として、心臓疾患の発症前おおむね1週間における過度の長時間労働、不規則勤務、…精神的緊張などから業務の過重性を判断する」としています。 最近はこの「過重性」についても、「本人にとって過重であったか」が重視されつつあり、割と甘く認めてくれる傾向になっています。  本件のもう1つの論点は、健康診断で既に会社や本人にも分かっていたのではないか、ということですが、これは事実だったとしても、労災認定に関してはちょっと微妙です。労働者本人にも重過失があった場合には労災給付は認められない(労災保険法12条の2の2第2項)とあるからです。もっとも、この程度では重過失にはならないと思いますが。会社の過失がどの程度労災認定に考慮されるかは…ちょっと不透明です。  この、健康診断の結果の大きな意味は、実は労災制度とは別に、会社を訴えて民事損害賠償請求をするとき(いわゆる労災民事訴訟)にあります。  というのは最近の裁判実務上、会社には、労働者の健康に配慮した配置をする義務が労働契約に付随する義務である「配慮義務」としてかなり広く認められてきており、健康診断の結果を知りながら、適切な対応をしなかったということで、配慮義務違反(=損害賠償が認められる)となる可能性があるからです。  会社は、遺族に、こういった訴えを起こされることを懸念しているのかもしれません。  いずれにせよ、まずは「過重労働があったか」の確認ですね。これがあればまず労災は下りると思います。 どのあたりが「過重」かは微妙ですが、最近はわずかな残業で認められているケースもありますので、希望を捨てず、場合によっては労働基準監督署ないし弁護士に相談して綿密に攻めた方がいいかもしれません(会社にいきなり乗り込んでいっても多分「過重労働があった」とはいわないでしょうから)。    これと別に、会社を訴えるかどうかはまた別問題です。納得がいかなければ訴えてもいいでしょうし、勝てる可能性も低くはないですが、時間とコストがかかりますし、相手がいい弁護士を連れてくると厄介です。  それでも弔い合戦だと思うなら、それも素晴らしいことだと思います。  いずれにせよ、労災認定を勝ち取るためには、過重労働であったことの証明をなんとか(同僚の証言とかでもいいんですがね)とりたいところです。つらい戦いだと思いますが成功をお祈りしています。

  • もともと疾患があったとしても、業務による過重な負荷が基礎疾患を 自然の経過を超えて増悪させて発症に至ったということであれば、 業務と発症に相当因果関係があると認められ、 業務上の災害とされます。 業務の過重性については労働者本人をベースに考えるという 方向性ですので、心臓疾患を有していた方については、 肉体労働ということですので、過重性があったと判断される可能性も 高いように思います。 労災の請求を行っても良いような事案に思えます。 ご本人が疾患があるということを認識していたということですが、 疾患の内容からいって、肉体労働することが故意に死亡という結果を 発生させたと言えるような状態でなければ問題ありません。 故意はともかく重過失はあったと言えるような状況なのかもしれませんが、 遺族補償については、重過失があったとしても給付制限はありません。 会社側が労災や労基署のことを気にしているのは、労災と認定される 可能性を認識してのことでしょうね。また、労働安全衛生法上、 健康診断の結果から、作業転換等の措置を講じる義務もありますし、 何より基礎疾患を認識していたということで、安全配慮義務違反による 損害賠償請求をされるということも意識しているのでしょう。

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