解決済み
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上)範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。 また、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上(時間外+深夜労働では5割以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第3項)。 1年以内及び1週間非定型の変形労働時間制(フレックスタイム制)を採用する場合、三六協定は必要ないが、労使協定で割増賃金を支払うべきとされる時間が生じることがある(労働基準法附則第132条第1項、第2項)。 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しない(労働基準法第37条第4項)。
労働基準法で決まっていますよ。 参考に http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken07.html
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