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労働契約書に基本給8万円、勤務手当て5万円、年齢手当て3万円 賃金16万円となっていた場合、給与締め切り期間に欠勤とかが…

労働契約書に基本給8万円、勤務手当て5万円、年齢手当て3万円 賃金16万円となっていた場合、給与締め切り期間に欠勤とかが一切なく、有給休暇を使った場合、その3つの手当ては減額される事はないですか?

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    >労働契約書に基本給8万円、勤務手当て5万円、年齢手当て3万円 賃金16万円となっていた場合、給与締め切り期間に欠勤とかが一切なく、有給休暇を使った場合、 その3つの手当ては減額される事はないですか? 基本的に有給休暇により減額されるというのは問題がありますが、違法性の可能性があるのに減額してくる会社がないとは言えません。 一つ言えることは、有給休暇の際の賃金に関しては 1.平均賃金 2.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3.健康保険法に定める標準報酬日額 この場合、労使協定を締結しておく必要がある(当該協定を行政官庁に届出る必要はない) の3通りがあるのですが、よく出てくるのが皆勤手当がある場合にそれが支払われないというケースがあります。 この場合、その不利益の程度が小さいと判断されると違法ではないという判決が出た場合もあります。 ただ、この場合に仮に勤務手当、年齢手当などがすべて支払われないとすると、これは完全に違法だと言えますし、基本給だけだと最低賃金も下回るので、その意味でも違法となります。 ただ、手当分が日割りで減額程度だと違法とは言い切れません。

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