解決済み
有給休暇についての質問ですが、有給休暇の買取り制度ということを実施している会社があると聞いたことがありますが、これは法的には有効なのでしょうか?どなたか詳しく教えて下さい!!
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年次有給休暇の買い上げ制度を導入しようと考えていますが、年次有給休暇を買い上げることは法律上許されることなのでしょうか? 退職や解雇、時効によって消滅した年次有給休暇および法定を上回って付与した日数については買い上げることができます。 -------------------------------------------------------------------------------- 年次有給休暇を一定の金銭で買い上げて、休暇を与えないことは、「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」という年次有給休暇のそもそもの目的に反します。したがって、原則として、年次有給休暇を買い上げることはできません。しかし、買い上げを禁止しているのは、労働基準法に基づいて付与する年次有給休暇のことですから、それ以外の場合には買い上げることも可能です。具体的には以下の場合には、「買い上げ」が可能なものとされています。 (1)法定日数分を超える部分の休暇日数 労働基準法の定める付与日数を上回る年次有給休暇については、就業規則、労働協約、労働契約等の定めにより付与したものですので、その日数については、就業規則等で、買い上げる旨の規定を設けても、違法とはなりません。 (2)時効によって消滅した休暇日数 労働者が年次有給休暇を請求しなかった場合、2年でその権利は消滅します。したがって、時効で消滅した年次有給休暇を恩恵的に買い上げることは違反にはなりません。ただし、あらかじめ「買い上げる」ことを就業規則等で予約することは、その取得を妨げるものとなるため、禁止されていますので注意を要します。 (3)退職・解雇により消滅した日数 退職や解雇によって退職する者の年次有給休暇が、退職日に未取得のまま残っている場合には、その残りの日数を買い上げても必ずしも違法とはなりません。年次有給休暇は、本来労働すべき日に労働義務を免除するものですから、退職後にはその権利を行使する余地がなくなるからです。しかし、退職予定の従業員が退職日までの期間に、年次有給休暇の請求をしたときに、買い上げることを理由にその請求を拒否することはできません。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/056.html 引用
労基法上認められた日数に関しては基本的に買い取り禁止です。 理由は有給は労働者を休ませるためにあるもので買い取りがOKならお金を払えば有給を 与えないで良いということになるからです。 そのために買い取りは禁止されています。
「事前」に買取ることは労基法39条4項に反し、明らかに違法です。 ただ「労働者の意思」により、有給を使い切らないような場合、 有給相当分の金銭を支払い調整することは、法の趣旨には反しますが、ただちに違法・不当とは言い切れません。 なぜならば、労基法は最低限の基準を定めただけなので(労基法1条2項)、労働者の有利になるような扱いは妨げられません。
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