教えて!しごとの先生
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研修期間休日を含め二週間目でクビになりました。(医療事務です) 今日仕事の後先生に呼ばれて今日で研修期間は終わらさせて…

研修期間休日を含め二週間目でクビになりました。(医療事務です) 今日仕事の後先生に呼ばれて今日で研修期間は終わらさせていただきます。と突然告げられました。 (既存の子よりテキパキ動く子が欲しかったようです。既存の人の方が長いのにそんなの不可能ですよね。) 確かに面接では研修期間より早くこちらから辞めて頂くよう伝える場合がある。と言われました。が、明日から来なくていいなんて急すぎです。 明日からの収入に困ってます。 明日からどうしていいかわかりません。頭の中がパニックです。 働いた日数が二週間未満の場合は一ヶ月分のお給料は貰えないのでしょうか?

補足

×→研修期間 ◯→試用期間三ヶ月です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給料は働いた分しかもらえないです。 2週間は解雇にできるから、会社的には、法律を守って早めに結論出した結果なんだろうな・・・と思います。 あと、既存のこと比べられると質問者様は言ってますが、実際には、仕事を覚えるスピードや働く姿勢なんかをみて、伸びるかどうかを見定められたのだと思います。 業務種は違いますが、私も事務系の仕事してますが、教えれば誰でもできる仕事ではなくやはり適性とセンスは必要だと感じます。 何人か新人教育もしてきましたが、なんとなく適性がない子っていうのもわかるようになってきました。 ミスや失敗を「教えてもらってないから」と言い訳する子とか、メモを取らないで覚えた気になる子とか、なんでもマニュアルがないと言ってくる子とか…質問者様が、そうと言ってるわけじゃないけど、残念だけど、その病院では即戦力で働ける人を欲してたのなら仕方ないと思った方がいいですよ。 うちも、教える余力がないときに、電話の取り方から教えないとならないような子は教える時間がとれないっていう理由で経験者優遇することが実際あります。

  • このまま採用したとしても、足手まといになるだけで 戦力にならないと判断しただけ。 今を見たのではなく、半年後・一年後のアナタを査定した のですよ。 働いた分しかもらえません。 こんなとこで愚痴ってないで、次の職を探しましょう

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  • 主様のおっしゃっている「1か月分」とは、「解雇予告手当」の事でしょうか。 これは1か月分ではなく、「30日分」が基準となります。 しかも、給与の30日分ではなく、「平均賃金」の30日分となります。 また、「試用期間」で、「2週間以下」の場合には、この予告手当の支払い義務が無いことになります。 主様の「研修期間」が、この試用期間にあたるようであれば、もらえない可能性が高いことになりますね。

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