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新卒で入社しました

新卒で入社しました4ヶ月ほど経ちましたがすでに辞めたいです できれば今月いっぱいで 身体も崩しかけてます 週6連勤の1日の労働時間14時間 休みは日曜日だけ 計算したところ残業時間は150時間は超えてます 辞める理由は自分に合わないと思ったからでいいのでしょうか? ちなみにうちの会社は口頭で喋るしかないと思います

補足

給料は手渡し、月末に渡されます あと、精神的にも来てます せいぜい8月の第一週が限界だと思います 申請してから退職するまでに2週間はかかるとネットで見ました なので今日言っても今月で辞めれると言うことになりませんか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    毎日のような残業も、就業規則に残業が有りますと書かれ、36協定も結ばれていれば、合法的に命令できます。との回答がありますが大間違いです。 ある法律の一面だけ見るから、大間違いの回答になります。 人間は、ロボットじゃないから時間外労働が多くなるほど、健康被害のリスクが高まります。使用者(社長などの雇い主)は、労働者に対して賃金を支払う義務の他に安全配慮義務という義務を負っています。 国では、時間外労働について限度時間を定めています。1ヶ月の時間外労働の限度時間は上限を45時間としています。1ヶ月の算上時間が150時間を超えるようでは、健康被害を生じても当然です。安全配慮義務違反といえるでしょう。 労働者は、どのような理由でも意に沿わない労働の苦役から逃れる自由を有しています。この場合、ストレートに時間外労働が多すぎて、健康被害を生じているとして退職することができます。 例えば、就業規則に退職する意思は、1ヶ月前に伝えることなどと明記していた場合でも、安全配慮義務という義務を履行していないとして帰責事由(債務者の帰すべき事由)は使用者側にあるので、速やかに退職することができると思います。 国で時間外労働の上限を定めている以上、なかなか退職させてくれない場合、都道府県労働局などに相談してはいかがですか。

  • 世の中ね、そんな物よ。 ちょっと道路を見てごらんなさい。 速度違反車両がビュンビュン走り、駐停車禁止車両がゴロゴロ見受けられます。 取締機関も取り締まる気無し。 質問者さんが言っているのは「周りの自動車が早くて精神的に来ている。自動車を降りたい。」って言っているのと同じ。 降りるのは簡単ですよ。 では降りた後、目的地に向かってずーっと自分の足だけで歩いていくつもりですか? 法律と言うルールがありますけど、結局法律なんて現場に居ないどっかの議員が机上で適当に考えた事だから、実態と見合っていないのです。 自分の身を守るのは自分。 辞めると言うのも手ですけど、4ヶ月程度の経歴で雇ってくれる会社は中々無いですよ。 今の会社で精神的にきている様でしたら、転職活動はもっと精神にくるかも知れません。 個人的な意見だけど、まずは3年間は血反吐吐いても、ブッ倒れても働き続けなさい。 そうすりゃその内、力がつく。 会社辞めるのはそれからでも良いじゃないか。

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  • 民法では、受理後2週間です。 現実は、当事者が行うとうまくいかないので 貴方の親、労働基準監督署、精神がきてるなら 心療内科で診断書を書いてもらうなど客観的な 事と第三者の存在を添えましょう。 必ず、退職届けを手書きやパソコンで作成して 出してください。 相手先に書式がなくてもです。 がんばって辞めて療養してくださいね。

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  • 情けない方ですね。 目先だけを考えるから失敗するんです。 一生を委託すかもしれない入社を、簡単に決めた愚かさです。 週6日勤務は、週1日休日ですから、合法です。 毎日の様な残業も、就業規則に残業が有りますと、書かれ、36協定も結ばれていれば、合法的に命令できます。 退職理由は、何とでもお話しください。理由は全て(一身上の都合)と言う文言に集約されますから、この言葉でも結構。 理由を告げる義務はありません。 会社には解雇権が有りますが、解雇は制約が有り理由が無ければ解雇できません。 反対に退職は、会社に拒否権は無く理由の申し立て義務もありません。 退職は会社規定に従いますが、今月中の希望で有れば、民法627条に従い、2週間後に退職すると、15日中にお話しください。

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