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失業保険受給と受給期間のバイトについて。

失業保険受給と受給期間のバイトについて。今年の春に前に勤めていた会社を辞め、失業保険を120日受給しました。 その受給期間中に、少しバイトに入ったのですが、そのバイトの詳細と勤務時間をハローワークと バイトの勤務先ともに申告し、不正受給にあたらないようにしましたが、 昨日、バイト先から、『ハローワークから勤務時間、給与明細を送付するようにという旨の連絡があった』と言われました。 自分に間違いは無いと思い、事情を聞いてみると、担当の者が過って、雇用保険をつけてしまっていたらしいのです。 これはどういうことなのでしょうか? ハローワークに申告をし、働いた分の受給を差し引かれていますし、 バイト先にも『不正受給に当たらぬようハローワークに申告済み』と伝えていたのですが・・。 わけが分からず、不正受給の対象になっているのか、 受給金の3倍返還が頭から離れないでいます。 バイト先から、もう一度詳しく事情を聞こうと思っているのですが。 もう一度、バイト先と話をし、事実確認をしてみますが、 もう、3倍返還は免れないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険を不正受給した場合の納付金額は ”3倍返し”として有名ですよね。 ただし、ここでの3倍返しというのは ひとつは、不正に受給した場合であること。 そして、3倍になるのは”最大(最悪)”の場合だというものです。 貴方の場合、そもそも不正受給しようとする意図がなかったわけですから 3倍納付となることは、まず考えられないと思います。 質問文中の”担当者”というのは貴方のバイト先の担当者のことだと思いますが 貴方のバイト先がハローワークに事情を説明し それが認められれば、誤って受給した分を返還すれば済むのではないかと思います。 貴方が初めに、ハローワークにもアルバイトをすることを申告されているということなので 大丈夫だと思いますよ。

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