解決済み
パートの有給休暇パートで働いています。AM9:00~PM17:30、月~土(土曜は隔週)勤務です。 今年の四月16日から働き始めたので、ちょうど勤め始めて半年になります。そのうち2ヶ月は試用期間です。 いろいろあって退社しようと思いました。労働基準法で定められている有給休暇は、半年間継続勤務した場合とありますが、 それは試用期間も含まれるのでしょうか?それとも本採用になってから半年なのでしょうか。 おしえてください
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(年次有給休暇) 第三十九条使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 つまり、労基法記載の通り、雇い入れの日から起算して計算します。 よって、法律上はパート、アルバイトを問わず、雇用されたものは当然有給が発生することとなり 試用期間も本採用も関係なく、パートから社員になったとしても、継続して雇用されてるのであれば 雇用された日から計算してください。 (但し、就業規則等により、起算日の設定が若干異なる場合がありますので、それは規則を読んでください。 通常は雇用された日が起算日となります。) 日数については、8割以上出勤している場合で、質問の月から金まで働いているとしたら、一般が適応になるので10日間は最低でも発生しているはずです、担当者に確認してください。 何か分けの分からないことを担当者から言われたら改めてその内容を質問してください。 参考文献 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html ■ 正社員に変わったときは? パートタイマーから正社員に変更した場合は、パートタイマーとして勤務していた期間も勤続年数に加えなければなりません。
なるほど:3
その会社のパートさんに対する協定によって違うと思いますが 基本的に派遣社員でない限り有給休暇はないと思います 社員さんに対する試用期間は、それに対する有給休暇はありますが 個人(パートと会社)の契約では有給休暇は認められないと思います 労基法では、最低は3ヶ月ですよ そのような、正社員でない方の苦情を受けているので、特例がない限り確かです
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