解決済み
雇用期間中に解雇になりました。締日まで16日あります。毎月更新だったのですが、契約書のコピーを取っていません。営業なのですが、契約書に業績が悪いとなどと書かれていた場合は従うしかないのでしょうか。明日、支店に行き、事務しかいないので、運が良ければ何も記入していない契約書があると思うのですが。
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雇用期間中というのは試用期間中ということでしょうか? 毎月契約更新の会社でも契約書などは雇用者(会社)と質問者様が1部ずつ持っていなければいけないと思いますが、それすらしていない会社もどうでしょう。 会社であなたと交わした契約書を見せてもらえるなら見てもいいと思いますが、何も書かれていない契約書ではあなたの解雇理由の証拠にはなりませんよ。解雇理由を上司か分かる人に尋ねて見た方がいいのでは? あと16日間働けるんですか?どうしてもその会社で働きたいのなら上司などと色々話し合いをすべきですし、そうでなければ解雇される日まで覚悟を決めて1日でも早く次の仕事を探すか。 良い方向に進みますように。
「試用期間中」に解雇になったのであれば。。 試用期間中は比較的解雇しやすい時期であることは確かですが、それにしても解雇理由証明書は請求してください。 その理由が不服であれば、解雇取消を会社に求めてください。 最終的には裁判になります。
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