解決済み
彼女が職場で手を切ってしまいました。割と深く、大きかったので社長の奥さんが近くの診療所?へ連れて行ってくれました。3針縫ってもらいました。ちょっと力を入れるだけで痛いみたいで仕事はできません。家のこともあまりできません。彼女は派遣社員で、事故の後担当者がすぐ会社に来ました。事務所で奥さんと何か話をしていました。 そこでなんですが、機械等ではなく、カッターで自分で切ってしまった場合労災の対象にはならないのでしょうか?医療費も彼女が自分で出しましたし、休んでしまっても有給にはならないと担当者が言っています。有給にしてほしいのなら時給が50円下がるそうです。この話、どこかおかしくないでしょうか? ちなみに、事故当日、担当者は事故の報告書を書きに会社に来たそうですが、それも彼女が会社に教えられた手順で作業をせず手を切ってしまったと間違った報告書を書いたらしいです。 こういう話はどこへ相談したらいいでしょうか?
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労働基準監督署にお願いします がんばって下さい
「労災になります」という回答が多いですが。断言はできません。 その彼女さんがしていた作業がどんなものなのかにもよります。 仕事中にけがしたらなんでもかんでも労災・・・というのは間違った認識ですから。 そこも含めて労働基準監督署の労災課に相談すると良いですよ。
この事は労働災害補償保健法に基づいて労働災害に成ります!あなたの彼女は人材派遣労働者ですから、労働災害の事は彼女が派遣されていた事業所が有る場所を管轄する労働基準監督署の労災補償課に彼女が治療を受けた病院の診断書を持って相談に行かれれば良いと思います!労災隠しをしている様に思われます!そして人材派遣法を取り扱い人材派遣会社の取り締まりを行うのは東京、大阪は労働局安定部の需給調整事業部、他の県は労働局安定部受給調整事業課が取り扱いをします!指導官が居ますから!賃金を下げる事や有給休暇を取らせ無い等の事は指導官が人材派遣会社が有る場所を管轄する労働基準監督署に連絡を取る筈です!労働基準法違反に成りますから!労災は認定されれば、最初の3日間の賃金は人材派遣会社が支払いをしなければ成りません!4日目からは労災保健で賃金は休業補償で平均賃金の60%と特別給付見舞金の20%合計80%1日に対して支給されます!又労働基準監督署等に申告した事に対して彼女に対し解雇するとか何か不利益な取り扱いをすれば労働基準法第104条違反に成りますから!そんな事をしたら労働基準監督官が化なり厳しい対応をします!労働基準監督官も司法警察官ですからね!もし労働基準監督署が労災認定しない場合は労働局の労災補償課に上告する事です!労働局の労災補償課には労災審査官等がおりますからね!
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