解決済み
パート社員の有給休暇について rirakkumahviewさん への回答ですが。。。。 『パート社員の出勤率は雇用契約に基づいた日数が基になります。』 『週5日の雇用契約を結んだものの、実際には週3日しか出勤していなければこれは8割を満たしていないことになりますので、法律上は付与しなくても問題ない状態となります。』 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10131487930 質問① 週5日の雇用契約を交わしていたが、実際に週3日の勤務実績しかなかった場合、有給休暇は何も付与されないのでしょうか? 週3日の勤務実績がある以上は、5日間の有給休暇が付与されないのでしょうか? 質問② 逆に、週3日の雇用契約を交わした場合で、会社側の都合でフルタイムでの勤務を行った場合であっても、雇用契約が週3日なので、5日しか有給休暇が付与されないということになるのでしょうか? 極端な話ですが、会社が有給休暇を付与させたくないので、雇用契約上の週の勤務日数を少なくしておいて、実際にフルタイムで働かせれば、一切有給休暇を付与しなくても済むということになりますが?。。。。 何か、会社側だけに有利な法律のように感じますが。。。。
144閲覧
リクエスト、ありがとうございます。 所定労働時間や日数が大事になります。 この所定と言うのが パートなどは労働契約書が基になるんです。 (もしくは就業規則に明記していてそのパターンの人しかいない場合は就業規則が基になります。) 会社に有利と言うのではなく 契約を結んでいるんですから 雇用契約に基づいた通りに勤務するように 労使ともに努力すべきなのです。 週5日の契約のところを 労働者の都合で週3日になってしまった場合は言うまでもなく 使用者の都合で週3日に減らされた場合は 休業手当の対象となりますし・・・ 週3日の雇用契約ならば 週5日勤務を言われた時点で 断るなり雇用契約を結び直すなり 実情に合わすべきです。 最終的には労働基準監督署か裁判所の判断にはなるでしょうが 雇用契約に基づいた所定労働時間や日数と考えられてしまうのが 確率としては高いと思われます。
リクエストですが 1.会社都合で週3日になったのなら、所定労働日数で計算されます。 2.その通りです。 ですが、所定労働日数以上の勤務が継続的に続くのであれば(月に1週だけとかではなく)、時間外とすることは不可能ですので、労働条件の変更に当たり、週5日出勤になっているなら半年経過後で10日になります。 もめるようなら労基署や労働局、弁護士に相談ですね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る