解決済み
懲戒処分と昇給昇格停止、また賞与減俸【質問者の雇用形態】 正社員 【いつ・何処で】 4年前から 【何をされた・何をした】 約8年前に、異動の際の引き継ぎ不十分を理由に譴責処分を受けました。 その後、処分がショックで鬱病になり、4年間休職しました。 4年前に復職し、現在に至りますが、先日、とある事から、復職後の人事考課が、最低ランクであり、昇給、昇格が停止されとおり、また、賞与が4年間に渡り25%カットされている事がわかりました。 復職後の4年間は人並み以上には頑張ったつもりです。 【何をしたい】 このような処分は二重処罰として禁じられていないか?を知りたいです。 また、昇給昇格の取り戻し、カットされた賞与の取り返しは可能でしょうか? なにぶん、知識不足なため申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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〉復職後の4年間は人並み以上には頑張ったつもりです。 評価者はそう思わなかったんでしょ? あなたの主観ではなく客観により決まることですからね。
あなたは8年前に懲戒処分を受けて、体調を悪くして4年間休職したのですね!しかし復職してその後会社の方には何も迷惑を欠けずに労働しているのですね?あなたの企業はあなたが労働している事業所に労働している人が10人以上居るなら労働基準法第89条等で就業規則が有る筈です!10人いなければ、労働基準法に従ってやっているはずです!就業規則が有るなら皆が観ることが出来る様に周知されているか、個人に渡されているはずです!就業規則の賃金規定や懲罰規定をしっかりと観ていますか?あなたに対して賃金の昇給を停止して、一時金ボウナスを削減しているので有ればあなた事を差別的に取り扱って居るのです!又労働時間体制も労働基準法第32条ラインの中で1日8時間一週間40時間年間2085.71時間であなたを労働させて居ますか?其とも1ヶ月の変形労働制、一年の変形労働制、フレキシブル変形労働制、一週間の否定型は無いと思いますから、第38条ラインの中で裁量労働制で労働させて居ますか?労働時間外で労働させているなら36協定も労働者の過半数を超す労働組合が有るなら労働組合と無い様でしたら管理職を除いた労働者の過半数の中からきっちりと選挙或は挙手等で代表者を選出して締結して職場の有る場所を管轄する労働基準監督署に提出されて居ますか?就業規則も変更する時は組合が無ければやはり代表者を選出して、読ませて賛成か反対の意見書を付けて労働基準監督署に提出されて居ますか?就業規則が職場に周知されて居るなら36協定も意見書も一緒に周知されて居るはずです!健康審査も一年に一回或は夜間22時以降労働するなら労働安全衛生法第66条ラインに基づいて6ヶ月に一回は行われているはずです!労働者が職場に50人以上居るなら産業医も居るはずです!50人以下なら衛生推進者又は建築関係の会社なら安全衛生推進者がいなければ労働安全衛生法違反に成ります!あなたに対して会社が行っている事は人権侵害に成りますから、労働基準法や労働安全衛生法違反等が有る様でしたら、職場を管轄する労働基準監督署に申告する事とあなたの職場が有る都府県の基準部の労働局総務部企画室に人権侵害や賃金差別の事を相談する事が良いでしょう!又労働基準監督署の対応が悪い状態でした。労働基準局の監督課に相談すると良いと思います!又職場の近くや多少離れても構いませんから、職場に労働組合が有っても個人で加入出来て相談に乗って活動してくれる労働組合が有る可能性が有るので焦らないで探して観てください!
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