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スタッフサービスで派遣され、働き始めたのですが、働いて早々に契約終了日が二転三転したうえ、「もしかしたら、契約終了日後も…

スタッフサービスで派遣され、働き始めたのですが、働いて早々に契約終了日が二転三転したうえ、「もしかしたら、契約終了日後も働いてもらうかも…」のようなことを言われました。詳細は以下に記載しますが、こんな曖昧な契約があっていいのか…皆様のご意見をいただけば幸いです。 特に、法律に詳しい方からのアドバイスをいただけると、心強いです。 まず、私は扶養内(社会保険未加入)を希望していたので、2ヶ月以内の短期の仕事を探していました。コーディネーターから「7/30までの仕事がある」と紹介され、6/13に派遣先へ面談に行き、「すぐに働いて欲しい」と言われたので、6/16から働き始めました。 すると、届いた契約書の契約終了日が8/15となっていたので、営業担当に確認したところ、「7/30は間違えで、ギリギリ2ヶ月未満の8/15です」と言われました。 正直、派遣先(法律事務所の一般事務)は多忙で、まだ仕事が全然わからない私を一人にしたり、弁護士からきつい言葉を言われることも多々あるので、「7/30で契約終了と最初に言われたので、その日に終了したい」と営業担当に言ったところ、「それはあなたの都合だから、できません」と言われました。 私も、迷惑をかけたくなかったので、「では、8/15まで頑張ります」と我慢しました。 働いて1週間、派遣先では、正社員を募集しているようで、正社員が決まるまで派遣を雇いたいことが分かりました。 6/26、営業担当が派遣先に呼ばれ、私にも、以下のようなことを告げられました。 「正社員が決まりそうだから、契約を8/15→7/11(2週間後)までにしてほしい。ただ、正社員が決まらない場合もあるので、そのときは、決まるまで働いてもらいたい。いつまで働くかは、直前にならないと分からない。」 その時、私はあまりよく理解できていなかったのですが、よくよく考えると… 8/15まで拘束(※他の新しい仕事にも就けない状態に)しておいて、正社員がうまく決まったら、7/11で辞めてもらう。それも、1か月前の告知ならともかく、直前にならないと、いつ辞めてもらうか分からない… というのは、おかしいんじゃないかと思いました。 ただ、その時の営業担当は、「分かりました」と納得し、上記のことを私に告げただけでした。 文字数が足りないので、とりあえず事実のみの記載ですが、一般的に考えて、こういう契約をどう思われるか、法律的にどうなのか…をご意見いただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当初、8/15となっていた契約を、会社側の勝手な都合で簡単に短くすることはダメだと思いますし、延長するなら、きちんと次の終了日を双方合意の上、契約していくべきだと思います。 確かに、派遣先の経営問題等で致し方ない場合もありますが、民法や労働契約法でも有期労働契約の途中解雇は「やむを得ない事由のみ」と規定しています。 今回の場合は、正社員が決まるか決まらないかだけで、途中解雇の有無を決定していることから、「やむを得ない事由」とは判断されないでしょう。 キツ言い方をすれば、労働者を無視した会社側のわがままです。 派遣元も、あなたの了解を得ること、金銭的補償をすること、同条件の新しい職場を確保することが最優先に行われなければいけないでしょう。 すぐに、労働基準局へ相談されることをおすすめします。 派遣元も、許可を取って派遣業をしていますので、このような無責任な人材の使い方が分かれば、なんらかの指導をしてくれると思われます。

    なるほど:1

  • どうって…。 法律的に言えば2か月以下の契約は解雇予告手当の適用除外になります。まさに貴方の契約がそれに当たり何時でも終了させる事ができるんです。 法律的な事を言うのなら派遣は辞めたらどうですか? 人伝の話しになり、仕事内容も契約期間も行き違いが生じる事が有ります。 そういう派遣先が有りましたが、私は今の仕事が終わって切れ目無く働きたいという希望が無かったのでそのまま受けました。 また、正社員が本当に入社してくるのなら何時から等の話しは有りますので気長にまったらどうですかと思います。 8/15迄拘束と言ってますが、契約書を7/11にするので貴方の契約期間は7/11です。それ以上に残れないのなら派遣元が何とかするので、すぐに言ったほうが良いです。

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