解決済み
今年の2月に労災受傷、二次救急の総合病院に入院して手術を受け、退院後は近くの整形外科(いわゆる町医者)にて、週に4~5日献身的にリハビリを行っていただいております。どちらの医療機関でも月一でレントゲン撮影をして定期診察をしていただいております。 回復はまだ不十分なのですが、そろそろ「軽作業」は出来ると判断され、「休業補償給付」が終了されそうと、認識しています。 *来月上旬に入院手術先での定期診察があるのですが、休業補償給付の終了は、入院手術先の医師が決定するのでしょうか?それとも、今リハビリで通院している整形外科の医師が決定するのでしょうか? *また、現在休んでいる職場では、休職ではなく、「欠勤扱い」になっていると職場の同僚からきかされました。 ただし、社内規定では「欠勤が1ヶ月以上だと半年までは自動的に休職になる」とあるようです。 恥ずかしながら、「欠勤」と「休職」の違いを教えて下さい。労災の場合はどうなのでしょうか? *今の職場はパワハラやサービス残業など、職場環境がひどく、ロッカーはおろか、事務作業する机すら個別に与えられていない状況のため、「休業補償給付」終了を理由に退職を検討しています。 次の仕事を探しながら、場合によってはバイトすることも考慮しています。 入院手術先の医師が、「手術から一年位したら、症状固定で後遺障害認定の手続きをしましょう」と言われています。 と、言う事は来年の2月予定ですが、それまでの間、退職して無収入になる期間があったり、仕事を変えて減収になると、後遺障害一時金は減額かれますか?
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>*来月上旬に入院手術先での定期診察があるのですが、休業補償給付の終了は、入院手術先の医師が決定するのでしょうか?それとも、今リハビリで通院している整形外科の医師が決定するのでしょうか? 転院したわけではなく、並行して2軒の医療機関を受診しているということですね? その場合、両方の医師による見立てが必要になると思われます。 >恥ずかしながら、「欠勤」と「休職」の違いを教えて下さい。 どちらも給料が発生しないという意味においては同じです。 ただし、会社によっては休職中には手当が支給されたり減額された給料が支給されることもあるようです。 そのような取り決めは会社によって違いますので、就業規則でご確認ください。 >入院手術先の医師が、「手術から一年位したら、症状固定で後遺障害認定の手続きをしましょう」と言われています。 と、言う事は来年の2月予定ですが、それまでの間、退職して無収入になる期間があったり、仕事を変えて減収になると、後遺障害一時金は減額かれますか? 障害補償給付金は休業補償給付金とは違って「障害・後遺症を負ったこと」について支給されるものです。 障害の度合いによって等級が決められ、その等級による支給額の差はありますが、賃金による増減はありません。 guutarahoppiさん
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