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退職しようと思います。財務状態が悪いようで、給与遅配が3ヶ月目になるからです。他の同僚にはもっと長く遅配が続いている人も…

退職しようと思います。財務状態が悪いようで、給与遅配が3ヶ月目になるからです。他の同僚にはもっと長く遅配が続いている人もあります。遅配は私の場合、1日、3日、今月は5日遅れという程度です。ひどい人は10日以上遅れることもあります。こんな状態なので会社支給の携帯が料金未納で止められたり、厚生年金未払いで会社の売り上げが差し押さえられたり、もうモチベーションあげて一生懸命働こうという気持ちも持てなくなったのです。 さて、就業規則では退職届けは2ヶ月前と明記されています。私の退職理由は給料遅配です。労働基準法違反で会社に責任があると思いますが、この場合でも就業規則の効力はあるのでしょうか? 私的にはとりあえず、就業規則にならって退職する気持ちですが、再就職には不安で早く次を見つけるつもりです。その際、2ヶ月前の退職届け提出を無視したいのです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的には2週間です。2週間以降は拘束できる権利は会社にはありません。 就業規則が2週間以上の場合、それが妥当な期間だと判断される場合もあります(仕事内容、立場や引き継ぎなど)。 とりあえずは退職届を出して、退社日を掛け合ってみる。希望通りにいかないなら労基に相談してみるしかないでしょうね。 でも財務状態が悪いなら、今すぐ退社大歓迎かもしれませんよ。2ヶ月もかからないのでは?

  • 給料の遅配と退職申し出とは違う問題です。 遅配を理由に就業規則に従わなくて良いことにはなりません。 それとは別個の問題として、民法第627条第1項を盾に「2週間後に退職する」とやる手はありますが。 ※なお、「2週間を超える予告期間の定めは無効」というのは、最高裁の判断ではなく、反対説も多いので、今後、ひっくり返る可能性もあります。 h**p://w**.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa812.html

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  • 法的には二週間前で大丈夫ですが、そのような状況なら即退職も認められると思いますし、離職票に自己都合退職と記載されてもハローワークで事情説明すれば特別受給の対象者になると思いますから、自己都合退職の場合の待機期間もなくなると思います。

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