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残業代について質問です。 介護の仕事をしていますが、人材不足で休憩もままならない状態で、残業代がでません。休みも出ると…

残業代について質問です。 介護の仕事をしていますが、人材不足で休憩もままならない状態で、残業代がでません。休みも出るときがあります。 現職が係長で、上からは指導職は残業代が出ないとのことでした。給与規定には7時間程度の超勤を役職手当に含むとの規定はあります。また主任には残業代がある程度つきます。(係長の給与を超えます) 毎月40時間は残業しています。労基に相談すべきでしょうか?詳しい方教えてください。

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回答(1件)

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    労働基準法で定められている管理監督者として認められれば残業代の支払いは不要となります。 1.労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること 2.労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること 3.現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること 4.賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること 等の条件をクリアしていない限りは管理監督者としては認められず、残業代の支払いが必要になります。 ざっくりと言ってしまうと、職員を管理する立場にあり、勤務時間は決められておらず自分の裁量で出勤退勤をし、賃金面で一般の従業員よりはるかに優遇されている、経営者と同等な立場にあるような人が管理監督者と認められます。 また仮に管理監督者として認められたとしても、深夜業(22時~翌5時)の割増賃金は必要です。 残業代は過去2年間に遡って請求することが可能です。 証拠が必要となりますので現在お勤めされている事業所のタイムカードや給与明細等をしっかりと保存しておいて下さい。 残業代の請求は時間との戦いでもあります。 労基署に相談することをおすすめします。

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