解決済み
法定時間内残業と法定時間外残業と年中無休の小売業について法定時間内残業と法定時間外残業とがあるのはわかりますが、以前アルバイトしていたお店のことで疑問があります。 残業代が支払われるもので一日8時間労働もしくは週40時間以上という縛りがあるかと思います。 以下、社員の待遇についての話です。 以前のアルバイト先は年中無休で、法廷休日はありません。お休みもローテーションなので、何曜日という決まりもなかったと記憶しています。朝10時から営業(社員は9時半には出勤)で、夜9時(退勤9時半とする)まであいていました。その後さらに閉店準備です。 但し、社員さんは3,4日一回はローテーションでお休みしてました。(ということは平日社員1日一人+バイトという日あり) このような場合は、12時間以上労働になりますよね。小売業でしたが、1店舗社員2人程度に対し、バイトが5-10名ほど。 何かあればすぐに社員が出てこなければならず、きっちり休憩45分とか60分とか取れていなかったはずです。 このような場合は、社員さんは8時間労働以降はすべて1.25倍での時給計算で賃金をもらえていたのでしょうか? それとも3,4日に一度お休みということで週40時間以上の勤務時間は残業代としてもらえていたのでしょうか? これが合法的な場合は、どのような労働契約書の内容(勤務時間に対して)だったと思われますか? サービス残業がなかった場合の会社と仮定して、合法的な労働契約書の内容であろうものを教えてください。 例えばですが、労働契約書として「週40時間勤務」という記載だけでは通りませんよね、 これを8:30-21:30 うち休憩5時間みたいな記載をしているのか、もしくはフレックス制のようなものがあるのか。 とは言っても実施はフレックス制は不可能で、営業中はずっと店内にいなければいけない勤務内容です。(昼食をコンビニにコンビニに買いに行ったりはしてたと思います) 労務に明るい方教えてください。 うろ覚えの内容と知識ですので、おかしな内容がございましたら申し訳ありません。
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まず、「法定休日」とは「1週間のうちに休日を1日与えること」(労働基準法35条)をいい、職場が年中無休だという理由で、社員に法定休日を与えなくていいことにはならないです。店の定休日がない、というだけの話ですから。 社員が1週当たりでは40時間内に収まる勤務時間だとして、しかし1日の勤務時間としては8時間を超える場合、週全体で40時間に収まっても1日で8時間を超えた分は1.25倍計算が必要です(22時以降は1.5倍)。 …というように、法が残業代を出すよう規定していても、世間一般が法の趣旨にのっとって必ず残業代を出しているわけではないです。古いギャグに「赤信号、みんなで渡れば怖くない」とあったように、「みんな残業代なんて出してないだろう」と思う事業主が相当に多いからです。 以上から、管理職でない社員が普通に勤務していれば、週40時間・1日8時間は超えていたと思われますね、過去のバイト先では。 もっとも、残業代が出ていたかどうかを非関係者が分かるわけないぶん、「もらえていたなら合法、もらえてなかったなら違法」だと単純に考えることでいいです。 労働契約書は「週40時間勤務」という記載だけでは通りませんが、かといって固定化した残業時間を条項として契約書に盛り込むのでも、「同じだけの残業時間が契約書どおりこなされていく」のは不自然で、業務には繁閑の差があるだけに、契約書には、 *業務の都合により、就業時間や休憩時間を変更することがある *就業時間の変更(残業)は、36協定によりそのつど取り決める などの条項で済ませてしまうことでいいんです。 詳しくすればかえってキリがなく、膨大な条項が備わっていて実現する部分は僅かでしかない契約書では意味がないですので。 ただ、残業を合法化するための手続きである「36協定」の締結自体、行われていない事業所がまた少なくないことも確かです。そういう職場が残業を慣行にしている場合、往々に残業代もきちんと計算されていない疑いがあります。 ※「フレックス」は「必ず職場にいなければならない軸の時間帯だけを取り決め、その他の出退勤時間は社員個々の裁量で決めていい」とする制度で、休憩時間を長く取らせることとは関係がないです。 ※「休憩数時間」は、1日のうちで繁閑の波が激しい飲食店では採り入れていることも少なくないですが、職場に拘束される時間が長くなることで社員に受けが良いわけがなく、普通はない方法です…
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