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労働基準法では、有給休暇が繰り越せるのは2年分までらしいですが、 繰り越せなかった有給はどうなるんでしょうか。無効です…

労働基準法では、有給休暇が繰り越せるのは2年分までらしいですが、 繰り越せなかった有給はどうなるんでしょうか。無効ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法115条(時効)  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 有給休暇は請求しないともらえません。 請求権の消滅が2年ですので、2年経過しますと時効消滅します。

  • 捨てちゃう事になります。 経営者は有給休暇とらせるのは損だと思ってるんでしょうね。 企業はそれを狙って、取らせないように、苦しい人員配置をしているんですよね。 だれかが休めば他の人に迷惑がかかるような、人員配置。 ドイツでは、有給休暇は100%取得だし、連続で1ヶ月休めます。 そして、そうしても迷惑だなんて同僚は思いません。 お互い様だって、考え方をしています。 というか、お互い様って思えるような、ちゃんと余裕を持った人員配置をしてるんです。 ぎりぎりの人員で、自転車操業しないと、利益がでないなんて、やばいですよね。 世界の市場でドイツ企業とも競争があるって言うのに。。。。

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  • 労働基準法では例えば最初は入社後6ヶ月経過すると有給休暇の権利が発生しますが、 この分のうち使用しなかった分はその2年後に消滅します。 ただし労基法は最低基準ですから会社独自の規定でそれ以降も繰り越せるとすることは可能です。

  • 一般的には消滅します。 企業によっては買い取ったり、何が何でも消化させたりしますが、労働者側が行使しない権利なので、消えても仕方有りません.

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