解決済み
どなたか教えてください。パート扶養の計算の仕方です。昨年4月にパートになり主人の扶養になっております、その時点での扶養条件は入社日4月から向こう1年の収入見込み額130万未満とのことでしたが、2年目からはいつの月からを基準にして計算すればよいのでしょうか?会社と相談しながら勤務時間を調整させていただいているので今年も4月からの計算でいいのか、もしくは2年目からは単純に今年1月から12月の計算でいいのかわからなく困っています、どなたかお分かりになる方教えてください。
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ご主人の健康保険が、健康保険組合か政管健保かにもよります。 健康保険組合なら、組合の規約にもよりますが、通常は1月から12月までの金額にしています。 政管健保の場合は、被扶養者の認定の申請時から1年の収入見込みです。 4月に申請されたのであれば、来年の3月までの収入が130万円未満かどうかで判断します。 原則として、現時点での将来1年間の見込みです。 今回の被扶養者調書は社会保険事務所が年金問題で繁忙のため中止のようなのであせることはありません。 10月に社会保険事務所は被扶養者調書を提出させていますが、基本的に会社の方には直近の2.3ヶ月分の収入を確認するように指導しています。 所得税法の控除対象配偶者または扶養親族でなければ、証明書を添付することになっています。 ケースバイケースですが、 chunchun015さん の場合は直近3ヶ月の給与明細の写しを添付することになると思います。 ですから直近3ヶ月の給料は抑えた方がいいですね。 後でその時季だけ多忙だったということを証明するのは面倒です。 ですが、あくまで記載するのは、年間の収入見込額です。 また、顧問労務士がいる場合は添付書類省略なので、そこまで細かいことは言いません。(労務士による) 同じようなことを再度書きますが、130万の年収というのは、1ヵ月に換算すると10万8333円です。 10万8334円を2、3ヶ月超え、これからも恒常的に超える見込みであれば、扶養から削除することになります。 ただし、年末の11月12月に超えたからといって削除する必要はなく、これからも10万8334円を超えるという見込みがある場合に限ります。 今年は被扶養者調書中止ですが、社会保険庁URLです。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/n0914-1.pdf
扶養条件を見るための個人の収入に関する計算は、 必ずその年の1月1日~12月31日の計算で行います。 質問者さんの場合、昨年の4月入社前には給与収入等がなかったので、 それで4月から12月の収入合計で130万円要件をみた、という話ですから、 今年から先はあくまで、単純に1月から12月までの計算となります。。。
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