解決済み
会社から解雇を言い渡されました。でも書類上は退職願をだせと 乱暴な言葉で詰め寄られます。あちこち調べましたが、どうしたらいいのか 分かりません。助けてくれそうな所教えてください。お願いします。
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絶対に退職願など出してはいけません! 失業給付を受けるときにもの凄く後悔することになりますよ! >乱暴な言葉で詰め寄られます。 脅迫罪:人の生命、財産、身体、名誉、自由、貞操及び信念に対し害を加える旨を告知して脅かしてきたら要件成立です。(刑法222条) 即110番しましょう。 ちなみに告知の内容は、通常の一般人が聞いて危害の発生を予感し、おびえる程度のものであることが必要です。 強要罪:脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害してきたら要件成立です。(刑法223条) すぐ110番しましょう。 >助けてくれそうな所教えてください。 上記刑法犯罪は警察です。 解雇や解雇予告手当のこと、その他労基法に関することは事業所の地域を管轄する労働基準監督署です。 労働基準監督官は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の権限がありますので、 一応、強制捜査権や逮捕権まであります。彼らはちと頼りないですが。。 でるとこでる気ならば、解雇予告手当の請求等の140万円以下の請求は簡易裁判所、 140万円を超える請求や解雇無効・地位確認の訴え等は地方裁判所です。 士業に助言を求めるなら、 提訴を視野に入れない労働問題だけの話しなら社労士、 提訴も視野に入れつつ刑法・民法等も含む総合的なアドバイスが必要なら弁護士でしょう。 【追記】 他の方もおっしゃるように、まぁ、私のやり方は過激すぎかもしれません。 しかし、相手方が相当悪質で頭悪そうなので、こちらも法的に理論武装して性格悪くならないと立ち回れないものと思い、 敢えて書きました。毒は毒をもって制するとはこのことじゃないでしょうか。 本格的な労働紛争になると、このくらいの気迫と性格の悪さは必要です。
まず、法的なことを知っておいてください。 1.会社は、客観的な理由なく従業員を解雇することはできませn。 2.会社が従業員を解雇する場合、会社は1ヶ月以上前に伝えるか 給与1ヶ月分以上の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。 実際にどうするべきなのか 退職願を書く必要はありません。 お近くの労働基準監督署に相談しましょう。 通常の流れとしては、 1.労働基準監督署に相談 2.労基署からのアドバイスをもとに、自分で会社と話し合い。 3.会社側の対応に納得がいかない場合、労基署に再度相談。 4.状況に応じて、労基署から会社に指導が行く場合もある。 ということなのですが、会社側がすでに強硬な姿勢をみせているようですので、 そのことも含めて、労基署に相談してみましょう。 ※匿名でアドバイスだけもらいたい場合は、電話での相談も可能です。 ただし、会社に無理やり退職願いを書かさせられるような状況が 発生しうるのであれば、最初からきちんとした形で労基署に相談することをお勧めします。 付記:別の方の回答に脅迫罪、強要罪・・・という内容があります。 確かに、それも視野の内だとは思いますがあまり現実的ではないと思います。 程度にもよりますが、警察に連絡して訴えて裁判、というレベルの内容ではないと思います。 刑事事件で訴えるとなれば、会社側も本気で受けて立たざるをえません。 労基署からの指導、解雇予告手当の支払い、というのとは全く次元の違う話になります。 弁護士費用などを考えれば、決して現実的な話ではないでしょう。
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